○筑後市認可地縁団体印鑑条例
平成14年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代わってその者が登録を受けることができる。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る申請書の記載事項と当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)とを照合し、適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成し、認可地縁団体印鑑を登録するものとする。
2 前項の登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他印鑑の登録に関し必要な事項
(登録できる印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(登録廃止の申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、市長に当該認可地縁団体印鑑の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(登録原票の職権抹消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかの理由が生じたときは、職権で登録原票を抹消しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名が変更されたことにより登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(登録原票の改製)
第9条 市長は、登録原票が汚損したとき又はその他の理由により改製する必要があると認めたときは、当該登録者等にその旨を通知し、その認可地縁団体印鑑の提示を求め、改製することができる。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印し、市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第11条 市長は、前条の申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対し、次に掲げる事項を記載して作成された認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 印影
(2) 認可地縁団体の名称
(3) 認可地縁団体の事務所の所在地
(4) 登録資格
(5) 代表者等の氏名
(6) 代表者等の生年月日
2 災害等やむを得ない理由により証明書の作成ができないときは、当該申請者の申出により、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した証明書をもってこれに代えることができる。
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(事実の調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(筑後市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明に係る手数料は、筑後市手数料条例(平成12年条例第7号)第2条の規定に基づくものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日条例第36号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。