○筑後市総合計画審議会規則

昭和46年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市附属機関の設置に関する条例(昭和46年条例第15号)第3条の規定により筑後市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、筑後市総合計画に関する事項について審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 行政委員会の委員

(3) 公共的団体の代表

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に規定する諮問にかかる事務が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は会長が招集し、議事を司会する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画調整課で処理する。

(部会)

第8条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため部会を置くことができる。

2 部会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第36号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市総合計画審議会規則

昭和46年10月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第13号
平成7年6月1日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第24号
平成16年3月25日 規則第14号
平成18年5月30日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第27号