○筑後市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の年額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(交付請求)

第4条 条例第3条第2項に規定する政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)に領収書その他の支出を証する書類(写しでも可)を添付して提出するものとする。

2 次の各号に掲げる期間分の政務活動費を請求するときは、それぞれ当該各号に定める期日までに政務活動費交付請求書を提出しなければならない。

(1) 上半期 10月5日

(2) 下半期又は1年分 3月31日

(使途基準)

第5条 条例第5条に規定する政務活動費の使途基準は、別表のとおりとする。

(収支報告書)

第6条 条例第6条第1項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 議長は、前項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類等を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市議会政務調査費の交付に関する規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の筑後市議会政務活動費の交付に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月8日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

研究研修費

負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等

調査旅費

交通費、旅費、宿泊費等

要請・陳情活動費

資料印刷費、文書通信費、交通費、旅費、宿泊費等

資料作成費

印刷製本代、コピー代、事務機器購入費等

資料購入費

図書、資料購入費等

広報費

広報紙、報告書印刷費、会場費等

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筑後市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)