○筑後市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、筑後市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、筑後市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、議員1人につき年額36万円を上限に使途基準に応じて交付する。
2 政務活動費は、年額を1回交付し、又は一の年度を半期に分け、年額の2分の1に相当する額を2回交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中で議員の任期が満了する場合は、年額を12で除し、4月から任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額を、年度の途中で議員の任期が開始する場合の政務活動費は、年額を12で除し、議員となった日の属する月の翌月(当該日が月の初日に当たる場合は、当該日が属する月)から3月までの月数を乗じて得た額を政務活動費として交付する。
4 年度の途中で議員が辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、年額を12で除し、当該議員でなくなった事由が生じた日の属する月(当該日が月の初日に当たる場合は、当該日が属する月の前月)までの月数を乗じて得た額を政務活動費として交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、要請、陳情その他の市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(使途基準)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書その他の支出を証する書類を添えて議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度の収支報告書を翌年度の4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(決定の取消し及び政務活動費の返還)
第7条 議長は、議員が偽りその他の不正な手段により政務活動費の交付を受けたと認めるとき又はこの条例に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る議員に対する交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費を交付しているときは、議員に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(収支報告書の保存及び公開)
第8条 議長は、収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、収支報告書の公開請求があったときは、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)の規定に基づき公開しなければならない。
(透明性の確保)
第9条 議長は、第6条第1項により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行うことその他の行為により政務活動費の適切な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の筑後市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に改正前の筑後市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
研究研修費 | 議員が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費 |
調査旅費 | 議員の調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 |
資料作成費 | 議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又はPRするために要する経費 |