○筑後市表彰条例施行規則
昭和59年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市表彰条例(昭和58年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰の基準日は、12月1日とする。
(欠格事項)
第3条 被表彰者が、表彰前に刑事事件等により起訴されたときは、その期間中、又は次の各号の一に該当するときは、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者
(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
(3) 破産手続開始の決定を受け復権していない者
(4) 懲戒等によりその職を免ぜられ、その日から起算して5年を経過しない者
(5) 市税の滞納がある者
(表彰審査委員会)
第4条 条例第9条第3項第3号の委員については、副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。
第5条 条例第9条に規定する表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営は、次のとおりとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成10年12月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。