○筑後市表彰条例
昭和58年12月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、市政功労表彰と社会功労表彰とする。
(市政功労表彰)
第3条 市政功労表彰は、次のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 市議会議員として10年以上在職した者
(3) 副市長、助役、収入役、教育長として10年以上在職した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員会等の委員として12年以上在職した者
(5) 行政区長として10年以上在職した者
(6) 前各号に掲げる者のほか非常勤の特別職として特に功労があった者
(社会功労表彰)
第4条 社会功労表彰は、次のいずれかに該当するもので、特に市民の模範として功績のあった個人及び団体について行う。
(1) 産業の開発振興に努めた者
(2) 社会福祉事業等民生の安定に努めた者
(3) 保健衛生、地域医療の振興に努めた者
(4) 地域の環境改善、美化に努めた者
(5) 学術、芸術、体育その他教育、文化の振興に努めた者
(6) 伝統芸能、技術等の保存、振興に努めた者
(7) 交通安全、災害の防止救助等に努めた者
(8) 市に対し多額の金品を寄付した者
(9) その他前各号に準じ市民の模範となる者
(1) 在職年数は、就職の日から起算し、退職又は死亡の日までとする。ただし、1月に満たない数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 再就職した者の前後の在職年数は合算する。
(3) 2以上の職を兼ねた者の年数は、いずれか1つの職の年数とする。
(再表彰)
第6条 功労者として表彰を受けた者で、その後の功績又は在職年数により必要があるときは、更に表彰することができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、毎年1回行う。
2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。
(表彰者名簿)
第8条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰審査委員会)
第9条 市に筑後市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 市議会議員のうちから3人以内
(2) 学識経験がある者から4人以内
(3) 市職員のうちから3人以内
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
5 委員会は、次の各号に掲げる事項につき、市長から諮問のあったとき審議する。
(1) 表彰の適否に関する事項
(2) 表彰事項の審査に関する事項
(3) その他表彰に関し必要な事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
附則(平成15年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。