浄化槽清掃業の許可更新申請手続きについて
〔概要〕
筑後市内で浄化槽清掃業を行う場合は、筑後市長の許可を受けることが必要です(許可期間は、2年間)。
また、名称、住所、法人役員、車両等を変更した場合には変更の届出が必要です。
なお、浄化槽清掃業の許可については、現状の体制で充足しているため、原則として新規の許可は行っておりません。
〔手続き〕
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて上下水道課の窓口に直接提出して下さい。
筑後市内で浄化槽清掃業を行う場合は、筑後市長の許可を受けることが必要です(許可期間は、2年間)。
また、名称、住所、法人役員、車両等を変更した場合には変更の届出が必要です。
なお、浄化槽清掃業の許可については、現状の体制で充足しているため、原則として新規の許可は行っておりません。
〔手続き〕
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて上下水道課の窓口に直接提出して下さい。