法人市民税とは
更新日 2024年11月29日
法人市民税とは、法人が市内に事業所等を有する場合にかかる地方税です。また、法人市民税は、市内に事業所等を有する事実に基づいて課税する均等割、その法人の法人税(国税)に応じてかかる法人税割とがあります。法人市民税は、決められた期限内に申告し、税金を納付するしくみとなっています。
法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務者は以下のとおりです。
- 市内に事務所・事業所を有する法人
- 市内に寮などを有する法人で、事務所・事業所を有しないもの
- 市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないものを除く。)
(注) 1.に掲げる法人に対しては均等割と法人税割がかかり、2.及び3.に掲げる法人等に対しては均等割だけがかかります。
法人市民税の均等割
区分 |
税額 (年額) |
|
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資本金等の金額 | 筑後市分の従業員数 | |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
51人以上 | 120,000円 | |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
51人以上 | 150,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
51人以上 | 400,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
51人以上 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
51人以上 | 3,000,000円 |
法人税額の算定期間中において、筑後市内に事業所等を有していた期間が1年に満たない場合は、事業所等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
均等割納付額 = 法人市民税均等割(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
法人市民税の法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額×税率
法人市民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日〜 令和元年9月30日に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
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法人税割の税率 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人は、それぞれの市町村に申告納付しなければなりません。この場合、申告納付すべき法人税割額は、課税標準となる法人税額を関係市町村に分割(従業員数で按分)し、その分割した法人税額を課税標準として関係市町村ごとに算定します。