筑後市と新規取引される皆さまへ「債権者登録」にご協力ください
債権者登録とは
債権者登録とは、筑後市から支払いを受ける際に、事前に氏名(法人名)とその住所または所在地および振込先口座情報を登録するもので、出納事務の効率化及び正確性を図っています。
なお、登録した内容に変更が生じたときは、登録変更の手続きをしていただく必要があります。
※登録された情報は、市役所各課で共有されるため、部署ごとに登録申請をする必要はありません。
登録手続きについて
「債権者登録申請書」または「債権者登録変更申請書」に必要事項を記入し、以下の方法で提出してください。
なお、過去に筑後市とお取引きのある事業所等については、既に債権者登録がされていますので、新たに「債権者登録申請書」を提出していただく必要はありません。代表者名や口座情報等に変更がある場合に「債権者登録変更申請書」を提出してください。
(1)持参の場合
受付窓口:出納室または請求先の担当課
受付時間:平日(12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分〜午後5時15分
(2)郵送もしくは担当課へのメール
送付先:〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898番地 筑後市役所 〇〇課
メールでの提出をご希望の場合は、担当課にメールアドレスをお尋ねください。
※記入例を参考に、記入誤りや記入漏れがないように、正確に記入してください。
※令和6年4月1日より、債権者登録(変更)に伴う社印及び代表者印の押印義務は廃止となりました。
※振込口座は複数登録できます。その場合は、登録数分の申請書を提出してください。
申請様式
債権者登録に関する様式は、以下からダウンロードできます。
・債権者登録申請書 (XLS形式:16KB)
・債権者登録申請書(記入例) (PDF形式:230KB)
・債権者登録変更申請書 (XLS形式:17KB)
・債権者登録変更申請書(記入例) (PDF形式:201KB)