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トップページ>事業者の方へ>仕事・経営>雇用・労働>プラチナくるみん認定の認定基準・マークが改正

プラチナくるみん認定の認定基準・マークが改正

更新日 2019年04月01日

次世代育成支援対策推進法とは

 企業のみなさま・国・地方公共団体に次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための行動計画を策定することを求めている法律です。

 

「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」とは

  子育てサポート企業として、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)が企業に対して行う認定です。

 企業が次世代育成対策推進法に基づいた行動計画の策定・届出を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」として認定(くるみん認定)を受けることができます。

 また、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート企業」として特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。


くるみんマークが新しくなりました

 2017年4月1日から、新しい認定基準を満たした場合、より高い基準を満たした企業とした、新しいくるみんマークが付与されます。

 新しいマークは上部に最新の認定年を記載し、いつ認定を取得した企業か、一目で分かるようになりました。

 また、星の数は、これまでに認定を受けた回数を表しています。実際に付与されるマークは、認定を受けた回数に応じて星の数が変わります。

 

新くるみんマーク

認定基準等の主な改正ポイント

労働時間の基準を追加

法定時間外労働時間等の実績に係る基準が新しくなりました。

 くるみん認定・プラチナくるみん認定ともに

 (1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間以内

 (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ

 の2つの基準を満たす必要があります。

プラチナくるみんの公表事項を追加

公表事項に、労働時間数の実績が追加されました。

  プラチナくるみんについては、

 (1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の各月の平均時間

 (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数

 が、公表事項に追加されます。

男性育休取得率はより高い目標へ

男性育休取得率の認定基準が、「1人以上」から「7%以上」になりました。

  企業の子育てサポートには、男性の育児を支援することが重要であることから、くるみん認定の男性の育児休業取得率は7%以上と、より高い基準となりました。

育休以外の男性の育児も評価

男性の育休取得率にかえて、育児目的休暇取得等でも認定基準を満たすことができるようになりました。

 男性による育児の促進に関する取組を評価するため、くるみん認定については「企業が講ずる育児を目的とした休暇制度の取得率15%以上かつ育児休業取得者1人以上」の場合も基準を満たすことができるようになりました。

「関係法令に違反する重大な事実」の範囲を拡大

対象企業に労働関係の法令違反がないか、より厳しく確認するようになりました。

 「関係法令に違反する重大な事実がないこと」という認定要件に、「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加され、対象企業の法令違反を、より厳しく確認するようになりました。



詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

【お問い合わせ】

福岡県労働局雇用均等室 電話:092-411-4894

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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