○筑後市省エネ家電購入補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭におけるエネルギー負担の軽減及び二酸化炭素排出量の削減に向けた取組を促進し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的として、省エネ家電を購入した者に対し、予算の範囲内において筑後市省エネ家電購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家電製品 一般家庭における使用を主な目的として製造された電気機器をいう。
(2) 省エネルギー基準達成率 日本産業規格(JIS)C9901に基づく省エネルギー基準達成率をいう。
(3) 省エネ家電 省エネルギー基準達成率が100パーセント以上である家電製品をいう。
(補助対象省エネ家電)
第3条 補助金の交付対象となる省エネ家電の品目は、次に掲げるものとする。
(1) エアコンディショナー 目標年度2027年度又は2029年度の省エネルギー基準達成率に基づく省エネ家電であること。
(2) 電気冷蔵庫 目標年度2021年度の省エネルギー基準達成率に基づく省エネ家電であること。
(3) テレビジョン受信機 目標年度2026年度の省エネルギー基準達成率に基づく省エネ家電であること。
(4) LED照明器具 目標年度2020年度の省エネルギー基準達成率に基づく省エネ家電であること。
2 補助金の交付対象となる省エネ家電は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 新品であること。
(2) リース品又はレンタル品でないこと。
(3) 市内に所在する同一の店舗又は事業所において購入した物であること。
(4) 令和8年4月1日から令和9年1月29日までの間に購入し、当該期間内に設置を完了したものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 自らが居住する市内の住宅(店舗又は事業所を併設する住宅にあっては、居住の用に供する部分に限る。)において、省エネ家電を購入し、かつ、設置する者
(2) 第7条第1項の規定による申請を行った時点において、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に世帯主として記録されている者
(3) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者も含む。)
(4) 過去に当該申請品目に係る補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、省エネ家電の購入に係る全ての費用(本体費、設置工事費、保証料、家電リサイクル料金、撤去費、運送費、その他当該省エネ家電を住宅に設置するために必要な機器に要する費用及び消費税等を含む。)とする。
2 省エネ家電の設置工事費については、市内に所在する店舗又は事業所が工事を行う場合に限り、当該工事を行う店舗又は事業所が購入先以外である場合であっても、補助対象経費に含めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 売場面積が1,000平方メートルを超える店舗又は事業所から購入した場合 50,000円
(2) 前号以外の場合 60,000円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年4月20日から令和9年1月29日までの間に、筑後市省エネ家電購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 省エネ家電の購入に係る領収書、レシート等の写しであって、次に掲げる事項が全て記載されているもの
ア 購入日
イ メーカー名及び型番等(製品を特定できるものに限る。)
ウ 購入した店舗又は事業所の名称
エ 購入金額及びその内訳
(2) 製造元が発行した省エネ家電の保証書の写し
(3) 申請者本人の振込先口座番号が確認できるものの写し
(4) 規則第3条第2項に規定する補助金交付申請者調書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1世帯につき1回限りとする。
(交付の決定及び交付額の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、遅滞なく、申請者に対し、当該補助金を交付するものとする。
(協力の要請)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る省エネ家電の使用状況その他必要な事項に関する調査への協力を求めることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を決定したものについては、同日後もなおその効力を有する。

