○筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱

令和8年3月30日

告示第61号

筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱(令和4年告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、若者の奨学金の返還を支援することにより、筑後市への定住及び筑後市外への転出抑制並びに中小企業者、第一次産業等への就職の促進を図ることを目的に、奨学金を返還している市内在住の若者に対し、予算の範囲内において筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は市長が当該中小企業者と同等であると認める事業者をいう。

(3) 起業 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない者が新たに法人を設立し事業を開始することをいう。

(4) 第一次産業 農業、林業及び漁業をいう。

(5) 返還計画 奨励金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)と奨学金を貸与した者との返還計画をいう。

(6) 支給対象期間 第6条第1項の規定による申請を行う日(以下「認定申請日」という。)が属する年度の前年度において支給対象者が奨学金を返還した最初の月から連続する60月の間をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等に進学し、在学中に次のいずれかの奨学金の貸与を受けた者

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定による第一種奨学金及び第二種奨学金

 地方公共団体、大学又は公益法人が実施する奨学金

 その他市長が認める奨学金

(2) 認定申請日において、継続して1年以上筑後市の住民基本台帳に記録されている者で、奨学金の返還を遅滞なく行っているもの

(3) 認定申請日において、満30歳以下の者で、当該日から5年以上継続して筑後市に居住する意思を有しているもの

(4) 認定申請日及び第7条第1項の支給申請日において、次のいずれかに該当する者

 令和3年4月1日以後に中小企業者等に就職し、継続して1年以上雇用されている者のうち、厚生年金保険、健康保険又は雇用保険の被保険者であるもの

 令和3年4月1日以後に起業し、継続して1年以上事業を営んでいる者

 令和3年4月1日以後に第一次産業に従事し、継続して1年以上従事している者

(5) 第6条第1項の規定による申請を行った者又は当該者と同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(6) 第6条第1項の規定による申請を行った者又は当該者と同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、奨励金を支給しない。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員である者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員である者

(3) 第6条第1項の規定による申請を行った者又は当該者と同一の世帯に属する者が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納している者

(4) 市長がこの要綱による奨励金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による奨励金等の支給を受けている者

(支給対象経費)

第4条 奨励金の支給対象経費は、大学等に在学している期間中に貸与を受けた奨学金であって、返還計画に沿って支給対象期間に返還する奨学金とする。

2 支給対象者が前条第1項第1号に掲げる奨学金のうち複数の奨学金の返還を行っている場合には、その総額を支給対象経費とする。

(奨励金の支給額等)

第5条 奨励金の額は、第7条第1項の申請を行う日が属する年度の前年度において支給対象者が返還した奨学金の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の支給につき20万円を上限とする。

2 支給対象者が筑後市内の中小企業者等に就職し、筑後市内で起業し、又は筑後市内で第一次産業に従事している者である場合にあっては、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の支給につき20万円を上限とする。

3 支給対象者1人当たりの奨励金の総額は、100万円を上限とする。

4 第1項の規定にかかわらず、繰上返還又は認定申請日に提出した返還計画を変更し返還した奨学金に係る奨励金については、次条第2項の認定額の範囲内で支給するものとする。

(奨励金の認定申請)

第6条 奨励金の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金の全体の返還計画を確認することができる書類の写し

(3) 認定申請日が属する年度の前年度における奨学金の返還額を証する書類

(4) 認定申請者が第3条第1項第4号アに該当する者である場合は、就労証明書(様式第2号)

(5) 認定申請者が第3条第1項第4号イに該当する者である場合は、登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する書類の写し

(6) 認定申請者が第3条第1項第4号ウに該当する者である場合は、認定申請日が属する年度の前年の確定申告書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容について審査し、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金認定審査結果通知書(様式第3号)により、認定申請者に審査結果を通知するものとする。この場合において、認定申請者に認定を通知するときは、認定額を併せて通知するものとする。

(奨励金の支給申請等)

第7条 前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)であって、奨励金の支給を受けようとするもの(以下「支給申請者」という。)は、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給申請書兼請求書(様式第4号。以下「支給申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の認定申請書を提出した年度に支給申請書兼請求書を提出するときは、この限りでない。

(1) 申請を行う日が属する年度の前年度における奨学金の返還額を証する書類

(2) 支給申請者が第3条第1項第4号アに該当する者である場合は、就労証明書(様式第2号)

(3) 支給申請者が第3条第1項第4号イに該当する者である場合は、登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する書類の写し

(4) 支給申請者が第3条第1項第4号ウに該当する者である場合は、申請を行う日が属する年度の前年の確定申告書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 支給申請書兼請求書は、奨励金の支給を受けようとする年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(奨励金の支給)

第8条 市長は、前条第1項に規定する支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給決定通知書(様式第5号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該年度の奨励金を支払うものとする。

(異動の届出)

第9条 認定者は、第6条第1項の規定により申請した内容を変更するときは、市長に筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金異動届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(支給の中止)

第10条 認定者は、奨励金の支給を受けることを中止したいとき、又は次条第1項各号のいずれかに該当するときは、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給中止届(様式第7号。以下「中止届」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、中止届の提出があったときは、奨励金の支給を中止するものとする。

(認定の取消し等)

第11条 市長は、認定者が次のいずれかに該当するときは、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金認定取消通知書(様式第8号)により認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の認定又は支給を受けたとき。

(3) その他市長が奨励金の支給対象者として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消した場合において、既に奨励金を支給しているときは、期限を定め、当該認定を取り消す事由が生じた日の属する年度以後に支給した奨励金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、支給決定を受け、支給を開始した月から起算して60月を経過していない者は、この要綱の規定にかかわらず、支給対象者とする。

3 前項の規定により、支給対象者とされた者の支給対象期間は、改正後の筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱第4条の規定にかかわらず、支給対象期間から、旧要綱の規定により奨励金の支給の対象とした月数を減じた月数とする。

(就業要件に関する経過措置)

4 この附則において「筑後地域」とは、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町及び八女郡広川町をいう。

5 令和7年4月1日前に中小企業者等に就職し、起業し、又は第一次産業に従事している者(第2項の規定により支給対象者とされた者を含む。)の奨励金に係る第3条第1項第4号の規定の適用については、同号ア中「中小企業者等に就職し」とあるのは「筑後地域において中小企業者等に就職し」と、同号イ中「起業し」とあるのは「筑後地域において起業し」と、同号ウ中「第一次産業に従事し」とあるのは「筑後地域において第一次産業に従事し」と読み替えるものとする。

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筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱

令和8年3月30日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)