○筑後市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業者確認の変更の届出)
第5条 法第54条の2第1項の規定による確認を受けた事項に変更があった特定乳児等通園支援事業者は、変更の日から10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更(利用定員の変更以外)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者確認の辞退の届出)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。












