○筑後市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業者確認の申請等)

第3条 法第54条の2第2項の確認を受けようとする特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認すると決定した場合は特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第3号)により、却下すると決定した場合は特定乳児等通園支援事業却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者確認の変更の申請)

第4条 前条の確認において定められた利用定員を増加しようとする特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更(利用定員の増加)申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、確認の変更をすると決定した場合は特定乳児等通園支援事業者確認変更決定通知書(様式第6号)により、却下すると決定した場合は特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(特定乳児等通園支援事業者確認の変更の届出)

第5条 法第54条の2第1項の規定による確認を受けた事項に変更があった特定乳児等通園支援事業者は、変更の日から10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更(利用定員の変更以外)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の確認において定められた利用定員を減少しようとする特定乳児等通園支援事業者は、減少の日の3か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更(利用定員の減少)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者確認の辞退の届出)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退をするときは、3か月以上の予告期間を設けて、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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筑後市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月26日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)