○筑後市税減免基準

令和8年3月27日

告示第51号

筑後市税減免基準(昭和43年決裁)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づく市税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第1項第8号に掲げる葬祭扶助を除く。)を受ける者については、市民税の全額を減免するものとする。

(2) 納税義務者の相続人が納税義務を承継し、条例第51条第1項第2号に該当すると認められる場合は、当該相続人について次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄の割合を承継税額のうち所得割額より減免するものとする。

区分

割合

未成年者、寡婦又はひとり親である事業所得の相続人であって、事業を継続し、又は担税する能力が著しく低下すると認められるもの

1/2

事業所得の相続人であって、相続した事業を廃業した場合に、前年の所得金額に対する当該年度の所得金額の見積額が次の割合以下と認められるもの

ア 1/4

イ 1/2

ア 8/10

イ 4/10

給与所得者の相続人であって、当該相続人の家族に働く者がおらず、収入が皆無と認められるもの

10/10

(3) 廃業、休業又は失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業認定及び当該認定と同一の事情をいう。以下同じ。)により条例第51条第1項第2号に該当することとなった者であって、当該年度の市民税の課税において控除対象となる配偶者又は扶養親族を有するものは、次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄に定める割合を所得割額より減免するものとする。

区分

割合

廃業、休業又は失業の発生した日以後の総所得金額の見積額が皆無となる者であって、前年分の合計所得金額が当該者の前年分の所得税に対する障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下となるもの

10/10

前年分の総所得金額(譲渡所得又は一時所得の金額を除く。)に対する当該年の合計所得額の見積額が1/2以上減少する者であって、当該年度の市民税の課税総所得金額の合計額が100万円以下であるもの

所得割額に相当する額に、次に掲げる課税総所得金額等の合計額に応じて定める割合を乗じて得た額

40万円以下 8/10

40万円超70万円以下 6/10

70万円超100万円以下 5/10

備考

1 所得は、所得税の課税対象となる所得の有無により判定するものとする。

2 失業した者は、失業後の収入が雇用保険法の規定による失業給付金のみである場合には、所得が皆無になったものとする。

3 前年又は当該年の合計所得金額には、分離課税の対象とされる退職所得の金額は含まれない。

4 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない者であっても、疾病等による退職等特別な事情により担税力がないと認められる者については、減免を行えるものとする。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生又は生徒であって、合計所得金額が地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第2項の基礎控除額以下であるものについては、市民税の全額を減免するものとする。

(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人であって、収益事業を行わないものについては、市民税に係る均等割額の全額を減免するものとする。

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)であって、収益事業を行わないものについては、市民税に係る均等割額の全額を減免するものとする。ただし、認可地縁団体が地域公民館等の設置目的の範囲内で行う施設貸与は、収益事業に含まないものとする。

(7) 災害により死亡した者については、市民税の全額を減免し、災害により地方税法第292条第1項第10号の障害者に該当することとなった者については、市民税の10分の9を減免するものとする。

(8) 災害により、納税義務者又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が所有する住宅又は家財について、その価格の10分の3以上の金額(保険金等による補填の対象を除く。)に相当する損害を受けた者であって、市民税の課税の基礎となった合計所得金額が1,000万円以下であるものについては、次の表に定める割合を市民税額より減免するものとする。

損害程度

合計所得金額

割合

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下

1/2

10/10

500万円超750万円以下

1/4

1/2

750万円超

1/8

1/4

(9) 災害により農作物に被害を受けた納税者で、当該被害を受けた農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物共済金の額を控除した金額が、平年における当該農作物に係る収入額の10分の3以上であり、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)については、次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄の割合を市民税額より減免するものとする。

前年中の合計所得金額

割合

300万円以下

10/10

300万円超400万円以下

8/10

400万円超550万円以下

6/10

550万円超750万円以下

4/10

750万円超

2/10

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、市長が特別の事情により必要と認めるものについては、前各号に準じて市民税の減免を行う。

2 前項に定める基準は、条例第51条第2項の申請書が提出された日以後に納期限が到来する納期において納付すべき当該年度の市民税について適用する。

3 市民税の減免を受けようとする者が第1項各号のうち2以上の基準に該当するときは、いずれか高い方の基準を適用するものとする。

(固定資産税の減免基準)

第3条 条例第71条第1項第1号から第3号までに規定する固定資産の所有者に対して課する固定資産税の減免額は、次の表に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

該当号

減免基準

減免割合

第1号

公私の扶助を受けている者で固定資産税を納付することが著しく困難であると認められるものの所有する固定資産

10/10

第2号

公益のために直接専用する固定資産

申請した年度における納期未到来の全税額

第3号

土地

被害面積が当該土地の面積の8/10以上

10/10

被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満

8/10

被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満

6/10

被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満

4/10

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10/10

主要構造部分が著しく損傷し、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

8/10

居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

6/10

居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

4/10

償却資産

家屋に準ずる。

(軽自動車税の減免基準)

第4条 条例第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等(三輪以上の軽自動車をいう。以下第4号までにおいて同じ。)は、次に掲げるものとする。

 交通安全協会、防犯協会又はこれらと同様の事業を行う団体が所有し、及び防犯活動の用に供するもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉協議会が所有し、直接その本来の事業の用に供するもの

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に基づき知事の指定を受けたシルバー人材センターが所有し、直接その本来の事業の用に供するもの

 社会福祉法に基づき設置する第1種社会福祉事業を行う社会福祉施設が所有し、直接その本来の事業の用又は利用者の通院若しくは通学の用に使用するもの

 その他市長が公共の利益の増進を目的に利用されていると認めるもの

(2) 条例第90条第1項第1号に定める身体障害者は、次に掲げるものとする。

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

視覚障害

2級の3、2級の4、3級の3及び3級の4(平成30年6月30日以前に障害の認定を受けた者は、2級の2及び3級の2)

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

3級

3級

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から4級までの各級

心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

(備考)

下肢不自由の障害を有する者が、他の部位にも障害を有する場合における下肢不自由の障害の区分の適用については、重複する障害の合算後の等級によるものとする。

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声又は言語機能の障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 条例第90条第1項第1号に規定する精神障害者は、次に掲げるものとする。

 療育手帳の交付を受けている者のうち、区分がA1、A2、A3(Aを含む。)又はB1のいずれかに該当するもの

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、等級が1級であるもの

(4) 前2号の規定にかかわらず、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等に係る軽自動車税は、減免の対象とならない。

(5) 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等とは、専ら身体障害者等の利用に供する目的が認められる特別の仕様を装備した三輪以上の軽自動車であって、自動車検査証にその旨が記載されているもの又は当該目的及び装備を写真等で確認できるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

筑後市税減免基準

令和8年3月27日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
令和8年3月27日 告示第51号