○筑後市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和7年7月2日

教委告示第5号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7に基づき、地域住民その他の関係者(以下これらを「地域住民等」という。)と学校との一体的な取組を一層推進することを目的として、筑後市地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 統括推進員は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第3条 統括推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条の7第1項に基づき教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)のリーダーとして、それぞれの推進員間の連絡調整に関すること。

(2) 推進員への助言及び指導並びに事例紹介に関すること。

(3) 法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に係る地域住民等の理解促進に関すること。

(4) 推進員の育成並びに人材の発掘及び確保に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、統括推進員及び推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

筑後市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和7年7月2日 教育委員会告示第5号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
令和7年7月2日 教育委員会告示第5号