○筑後市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年7月8日
告示第130号
筑後市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう経済的な支援を図ることを目的として、筑後市妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。
(給付金の内容)
第2条 給付金は、1回の妊娠又は出産につきそれぞれ1回支給するものとする。
2 給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回目給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 2回目給付金 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(1回目給付金の対象者)
第3条 1回目給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦(産科医療機関を受診し、医師による胎児心拍を確認した者をいう。以下同じ。)であって、第5条に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で筑後市(以下「本市」という。)の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、市長が当該妊娠に係る1回目給付金と同等と認める給付金を他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から受けていない妊婦又は同年3月31日までに伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの申請をしていない妊婦
(2回目給付金の対象者)
第4条 2回目給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦給付認定申請時点及び第6条第1項に規定する胎児の数の届出時点で本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 令和7年4月1日以降に出産(医師による胎児心拍の確認があった場合の流産、死産を含む。以下同じ。)し、かつ、市長が当該出産に係る2回目給付金と同等と認める給付金を他の市町村から受けていない者
(妊婦給付認定等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市妊婦のための支援給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、給付金を支払うものとする。ただし、支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、本市が確認に努めたにもかかわらず、申請者による補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が支給決定者として適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消された者が既に給付金の支給を受けているときは、当該給付金の返還を求めるものとする。
(受給権及び申請期限)
第10条 国の定めにより、1回目給付金は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年の間、2回目給付金は出産予定日の8週間前の日から2年の間申請することができる。また、当該妊婦が流産又は死産をした場合は、流産又は死産を医師が確認した日から2年の間受給することができる。ただし、市長が、災害等やむを得ない特別な事情のあると認める場合はこの限りでない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(妊婦が死亡した際の申請方法)
第12条 妊婦給付認定者が1回目給付金又は2回目給付金を支給される前に死亡した場合は、当該妊婦の遺族がその妊婦に代わって申請を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の筑後市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき令和7年3月31日までに出産応援ギフトの申請をした者に対しては、なお従前の例による。
3 令和7年3月31日までに出産した者に対しては、改正前の要綱を適用する。


