○令和7年度筑後市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
令和7年7月1日
告示第127号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、筑後市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)とは、定額減税補足給付金(調整給付)(令和6年度筑後市定額減税補足給付金支給事業実施要綱(令和6年告示第139号)第2条に規定する令和6年度筑後市定額減税補足給付金をいう。以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、筑後市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)が支給される者(以下「支給対象者」という。)は、令和7年1月1日時点において市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録されていない者で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下これらを「個人住民税所得割」という。)が課されるもの等を含む。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超えるもの
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者であるもの
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。
(支給の申請等)
第6条 支給対象者で、調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は市長が別に定める確認書又は申請書(以下これらを「確認書等」という。)を郵送により、又は市の窓口において市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。
3 市長は、申請者から確認書等の送付先変更届が提出されたときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書等を送付するものとする。
2 申込対象者は、前項の申込みを受けた際、書面により受給の辞退又は振込口座の変更を申し出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める期限までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、申込対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
(代理人による書類の提出等)
第8条 申請者に代わり、代理人として確認書等の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等を提出するときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出しなければならない。
3 前項の場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出受付開始日及び提出期限)
第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とし、確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(1) 市長が申請者に市の当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(2) 市長が現金書留等により現金を送付する方式
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)
第12条 市長は、調整給付金(不足額給付分)の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申込対象者の責に帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給ができなかった場合、申込対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。