○筑後市トラック運送事業者支援金交付要綱
令和7年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業の維持及び改善を図るため、市内で道路運送事業等を営む事業者に対し、予算の範囲内において筑後市トラック運送事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。
(2) 運送事業者 貨物自動車運送事業を営む法人又は個人をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に本社、支社、営業所等を有する運送事業者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 第6条の申請を行う時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可を全て有し、又は届出を行い、市内で当該事業を実施していること。
(2) 交付申請後においても、市内で貨物自動車運送事業の継続の意思があると認められること。
(3) 次条に規定する交付対象車両を有していること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。
(1) 事業主又は役員を務める者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるもの
(2) 事業主又は役員を務める者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(3) 第6条の申請を行う時点において、筑後市観光バス・タクシー・自動車運転代行事業者燃料費高騰対策支援金支給要綱(令和7年告示第49号)第2条第4号に規定する対象車両を支援金の交付対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)として申請を行おうとする者
(4) 第5条第3項の規定による申請を行おうとする者で、交付対象車両を新たに所有又は借用した時点において、当該者が所有又は借用する交付対象車両の総台数が、直近の申請日における交付対象車両の総台数と同数以下であるもの
(5) その他支援金を交付することが適当でないと市長が認める者
(交付対象車両)
第4条 交付対象車両は、交付対象者が貨物自動車運送事業の用に供するために所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している車両(二輪を除く。)であって、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 自動車検査証において使用の本拠の位置が筑後市内である登録車両
(2) 貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号に規定する事業用自動車(自動車検査証において種別が特殊である物及び被けん引自動車を除く。)
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、交付対象車両1台につき2万円とし、1事業者につき100万円を上限とする。
2 支援金の交付は、交付対象車両1台につき1回限りとする。
3 市長は、この要綱による支援金の交付を受けたことがある者が、支援金の交付日後に新たに交付対象車両を所有又は借用し、当該交付対象車両について次条の規定による申請を行った場合には、当該交付対象車両につき支援金を交付することができる。
(1) 貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)を営む運送事業者
ア 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書又は更新許可書、国土交通大臣への許可申請書その他これらに準ずるものとして市長が認める書類のいずれかの写し
イ 交付対象車両全てに係る自動車検査証(電子化された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項)の写し
ウ 貨物自動車運送事業に係る直近の貨物自動車運送事業実績報告書
エ 支援金の振込先の金融機関の口座が確認できる書類の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業に限る。)を営む運送事業者
ア 貨物軽自動車運送事業経営届出書又は貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書の写し
イ 交付対象車両全てに係る自動車検査証(電子化された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項)の写し
ウ 貨物軽自動車運送事業に係る直近の確定申告書の写し
エ 支援金の振込先の金融機関の口座が確認できる書類の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)には、必要な条件を付すことができる。
(調査等)
第8条 市長は、支援金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者又は交付決定を受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取消しにより、交付決定を受けた者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定め、支援金を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年5月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。