○筑後市観光バス・タクシー・自動車運転代行事業者燃料費高騰対策支援金支給要綱

令和7年3月28日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民及び観光客が安心して利用できる環境を整え、誘客を促進し、将来にわたる観光事業の継続を支援するため、燃料費高騰の影響を受けている市内の観光バス事業者、タクシー事業者及び自動車運転代行業者に対し、予算の範囲内において筑後市観光バス・タクシー・自動車運転代行事業者燃料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(3) 自動車運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する自動車運転代行業を営む者をいう。

(4) 対象車両 次のいずれかに該当する自動車をいう。

 観光バス事業者又はタクシー事業者が市内の本社又は事業所に配置する事業用自動車であって、道路運送法第5条第1項に規定する申請書に記載したもの

 自動車運転代行業者が市内の主たる営業所に配置する随伴用自動車であって、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項に規定する申請書に記載したもの

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和7年1月1日時点において、次のいずれかに該当する者であること。

 市内に本社又は事業所を有する観光バス事業者又はタクシー事業者

 市内に主たる営業所を有する自動車運転代行業者

(2) 申請日時点で現に営業していること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支援金の支給対象としない。

(1) 事業主又は役員を務める者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるもの

(2) 事業主又は役員を務める者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(3) 前3号に掲げる者のほか、市長が支援金を支給することが適当でないと認めるもの

(支給額)

第4条 支援金の支給額は、次のとおりとする。

区分

支給額

観光バス事業者

対象車両1台当たり5万円

タクシー事業者

対象車両1台当たり3万円

自動車運転代行業者

対象車両1台当たり2万円

(支給申請等)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその添付書類の提出は、市長が別に定める日から令和7年5月30日までの間に行わなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書及びその添付書類の提出があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給の可否を決定したときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、支援金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、支給決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支援金を支給しているときは、期限を定め、支援金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年7月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給することを決定した支援金については、同日後もなおその効力を有する。

筑後市観光バス・タクシー・自動車運転代行事業者燃料費高騰対策支援金支給要綱

令和7年3月28日 告示第49号

(令和7年3月28日施行)