○電力価格高騰LED化等支援事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、エネルギー価格高騰による負担軽減及び省エネルギーの取組推進を図るため、市内の道路、公園、広場、住宅団地、商店街等(以下これらを「公共的な場所等」という。)に設置される街灯及び町内公民館のLED化等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(1) 街灯 防犯並びに都市のにぎわい及び美観化を目的とした照明灯をいう。
(2) LED照明 発光ダイオードを光源とする照明器具をいう。
(3) 改造 LED照明を除く照明方式からLED照明方式に改め、機能向上を図ることをいう。
(4) 町内公民館 各行政区で維持管理している集会施設のうち、市社会教育課で把握をしている施設をいう。
(5) 省エネ家電 省エネルギー性能の優れた家庭向け電化製品をいう。
(6) LED化等 改造すること及び省エネ家電に買い替えることをいう。
(補助対象者)
第3条 市長は、公共的な場所等に、行政区長、当該施設の管理者、関係団体の代表者又は当該地域内の5人以上の者(以下「行政区長等」という。)が街灯の改造を行う場合又は行政区長が町内公民館のLED化等を行う場合について、行政区長等(当該地域内の5人以上の者にあっては、その代表者)に対し、補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第4条 補助事業、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 街灯の改造 | (1) 照明器具一式に係る費用 (2) 設置工事費 (3) その他市長が特に必要と認める費用 | 4/5とし、1灯当たり30,000円を上限とする。 |
2 町内公民館の改造 | 4/5とし、1館当たり400,000円を上限とする。 | |
3 町内公民館(改造が完了した町内公民館に限る。)の省エネ家電への買替 | (1) 省エネ家電一式に係る費用 (2) 設置工事費 (3) その他市長が特に必要と認める費用 | |
備考 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
(1) 街灯の改造
ア 工事見積書の写し
イ 改造場所の地図
ウ LED照明のカタログ又は設計書
エ 改造前の電柱全体を映した写真及び当該電柱番号が分かる写真
オ その他市長が必要と認めるもの
(2) 町内公民館の改造
ア 見積書の写し
イ 改造する場所を示した公民館の平面図
ウ LED照明のカタログ
エ 改造前の該当箇所を映した写真
オ その他市長が必要と認めるもの
(3) 町内公民館の省エネ家電への買替
ア 見積書の写し
イ 設置する場所を示した公民館の平面図
ウ 省エネ達成率が分かる家電のカタログ
エ 買替前の製品を映した写真
オ その他市長が必要と認めるもの
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 改造又は設置場所の変更がある場合は、当該場所を示す地図
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、電力価格高騰LED化等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 改造又は設置前後の写真
(3) 街灯及び町内公民館の改造の場合、取り外した照明器具及び設置する照明器具を並べた写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(維持管理)
第11条 交付決定者は、設置した製品の適正な維持管理に努めなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、同日後もなおその効力を有する。