○筑後市学校給食費条例施行規則
令和7年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市学校給食費条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として市長が認める者
(基準給食回数)
第4条 学校給食費の算定に当たっては、一の年度における学校給食の回数を小学校においては200回、中学校においては190回を基準とする。
(学校給食費の決定及び通知)
第6条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者等及び教職員等へ通知するものとする。
(学校給食費の納付期限)
第7条 条例第4条に規定する規則で定める日は、5月から翌年3月までの各月の末日(12月にあっては、25日。以下、同じ。)とし、1回の納期の単位を1期とする。ただし、民法第142条の規定に基づき月の末日が休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(1) 児童生徒が年度の途中で転入し、又は転出したことにより、学校給食を受けることができなかったとき。
(2) 児童生徒が病気、事故その他の理由により連続して5日(休業日(筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第3条に定める休業日をいう。)を除く。)以上の学校給食を受けない旨を事前に保護者等が届け出たとき。
(3) 児童生徒が食物アレルギーその他の理由により、学校給食の全部若しくは一部を受けることができないとき、又は学校給食の全部若しくは一部を受けていない児童生徒が学校給食の全部若しくは一部を受けることができるようになったとき。
(4) 保護者等が地震、風水害、火災、事故等により一時的に納付の資力を失ったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、教職員等に係る学校給食費の額の減免事由は教育委員会が別に定める。
3 前2項の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等及び教職員等は、別に定める学校給食に係る申請書を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、申請しようとする事実を公簿等によって確認することができるときは、当該申請書の提出を省略して学校給食費を減免することができる。
(督促、催告等)
第9条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次項において「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、督促、催告、強制執行その他必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(学校給食費の充当)
第10条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合は、当該過誤納の額を保護者等及び教職員等の未納の学校給食費に充当することができるものとする。
(学校給食費の還付)
第11条 市長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合で、前条に規定する充当するべき学校給食費がないときは、保護者等及び教職員等に学校給食費を還付しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の額や徴収に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 完全給食 | ||
1期あたり | 1食あたり | 年間上限額 | |
小学校児童 | 4,200円 | 240円 | 46,200円 |
中学校生徒 | 4,900円 | 290円 | 53,900円 |
小学校教職員等 | 4,900円 | 290円 | 53,900円 |
中学校教職員等 | 5,500円 | 330円 | 60,500円 |
備考 1 完全給食とは、主食、副食及び牛乳を提供する学校給食をいう。 2 教職員等の学校給食費は、1期あたりの金額を週の勤務日数で按分し、又は給食の提供を受けた回数に1食あたり金額を乗じて算出する。 3 食物アレルギー等による食材を除去する場合には、牛乳、パン及び米に限って、上記の金額より購入相当額を減じるものとする。 |