○筑後市介護サービス計画等作成に係る情報提供に関する要綱

令和7年3月28日

告示第50号

指定居宅介護支援事業者等に対する筑後市介護認定関係資料の提供に関する要綱(平成12年告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス計画及び介護予防サービス計画(以下これらを「介護サービス計画等」という。)の作成に資するため、筑後市が行う要介護認定及び要支援認定(以下これらを「要介護認定等」という。)に係る情報提供について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「情報提供」とは、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業者、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、特定施設入居者生活介護事業者、介護予防特定施設入居者生活介護事業者、小規模多機能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者、看護小規模多機能型居宅介護支援事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者及び地域密着型介護老人福祉施設(以下これらを「居宅介護支援事業者等」という。)が介護サービス計画等の作成にあたり必要とする被保険者本人(以下「本人」という。)の要介護認定等の情報を市が居宅介護支援事業者等に提供することをいう。

(情報提供対象資料)

第3条 この要綱に基づき提供する要介護認定等の資料(本人に対し結果を通知した要介護認定等に係るものに限る。)は次のとおりとする。

(1) 介護認定審査会判定結果及び意見並びに認定調査票(基本調査、概況調査及び特記事項を含む。)

(2) 主治医意見書(主治医が提供に同意したものに限る。)

(同意の確認)

第4条 情報提供に当たっては事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意の確認は、筑後市介護保険帳票等様式規則(平成22年規則第21号)本則第12号に規定する介護保険認定申請書の同意欄への記名により行う。

2 前条第2号に規定する主治医意見書の情報提供は、前項の同意に加え、当該主治医意見書を作成した医師の同意を要する。この場合において、医師の同意の確認は、主治医意見書の介護サービス計画等に利用されることの同意欄への同意の表示により行う。

(情報提供を申請できる者)

第5条 情報提供を申請できる者は、居宅介護支援、介護予防支援、施設サービス、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護支援事業、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護福祉施設入所者生活介護の提供に係る契約を本人と締結している居宅介護支援事業者等とする。

(情報提供の申請)

第6条 情報提供を申請する者(以下「申請者」という。)は、介護サービス計画等作成のための情報提供申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 筑後市が設置する地域包括支援センターに対し情報提供を行う場合は、前項の限りでない。

3 申請者は、居宅介護支援事業者等と本人との契約関係書類又は契約を予定していることを明らかにする書類を提示しなければならない。ただし、事前に介護サービス計画等の作成依頼の届出書が市長に提出されている場合は、この限りではない。

(情報提供の方法)

第7条 前条第1項の申請を受理した場合、市長は必要書類を確認の上、特段の事情がある場合を除き、速やかに第3条に規定する情報を写しの交付をもって提供する。

2 前項の交付は、申請者の希望により、郵送によることができる。この場合において、原則として追跡可能な方法にて郵送する。なお、郵送代は申請者の負担とする。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第8条 情報提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 情報提供された資料に係る情報を、本人の介護サービス計画等の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 情報提供を受けた居宅介護支援事業者等は、自らの職員又は職員であった者が前号の行為を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 市長は、本要綱に基づき情報提供を受けた情報提供申込者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の当該情報提供申込者に対する情報提供を拒否できるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報提供に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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筑後市介護サービス計画等作成に係る情報提供に関する要綱

令和7年3月28日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)