○ちくご市こども未来基金条例
令和7年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 子どもの成長を支える環境づくりその他の子ども・子育てに係る施策を推進することにより、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育つことができるまちづくりに資するため、ちくご市こども未来基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算をもって定める額
(2) 前条の設置目的に沿う寄附金額
(3) 第4条第2項の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の設置目的を達成するために必要な費用に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な費用に充て、なお、剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の設置目的を達成するための事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。