○筑後市介護予防ボランティア事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第200号
筑後市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱(平成29年告示第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する要介護状態等となることの予防のため必要な事業として、介護予防ボランティア事業(以下「事業」という。)を実施することで、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、生き生きとした活力ある地域社会をつくることを目的とする。
(1) ちっご健康隊スマイル(以下「スマイル」という。) 介護予防事業の充実及び住民主体の通いの場の活動支援を目的に市が養成したボランティアをいう。
(2) スマイル活動 スマイルが行う活動であって、次に掲げるものをいう。
ア 市が行う介護予防教室の運営補助
イ 住民主体の通いの場における介護予防の普及啓発
ウ その他市長が適当と認める介護予防に資する活動
(3) ふれあい隊 介護従事者の負担を軽減し、介護人材の裾野を広げることを目的に市が養成したボランティアをいう。
(5) 高齢者施設等ボランティア活動 ふれあい隊が受入施設において行う活動であって、次に掲げるものをいう。
ア 受入施設の利用者の話し相手となる活動
イ 受入施設の利用者の娯楽又は文化活動に係る支援、補助又は指導
ウ 受入施設が行う催事の支援又は補助
エ 受入施設が行う軽微な作業の補助
オ その他市長が適当と認めるもの
(事業の内容)
第3条 この事業は、第5条第1項の規定により登録した者がスマイル活動又は高齢者施設等ボランティア活動(以下これらを「介護予防ボランティア活動」という。)を行ったときに、その活動の実績に応じて介護予防ボランティアポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、ポイント数に応じて、ちっご名店会商品券又は筑後市指定ごみ袋(以下「商品券等」という。)と交換できる交換券(以下「交換券」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市の介護保険被保険者とする。
(介護予防ボランティアの登録)
第5条 スマイル又はふれあい隊として介護予防ボランティア活動に参加する者(以下「介護予防ボランティア」という。)は、筑後市介護予防ボランティア登録申請書(様式第1号)により筑後市に登録をしなければならない。
2 市長は、前項の登録を行った者(以下「登録者」という。)に対して、市が発行する筑後市介護予防ボランティアポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)の交付を行うものとする。
3 ポイント手帳の有効期間は、1月1日から12月31日まで(以下この期間を「1活動期間」という。)とする。ただし、新規登録者については、交付日から最初に到来する12月31日までとする。
2 市長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を行ったとき。
(2) その他市長が登録者として適当でないと認めたとき。
(受入施設の指定)
第7条 ふれあい隊を受け入れようとする施設又は事業所(以下これらを「申請施設」という。)は、高齢者施設等ボランティア活動受入施設指定申請書(様式第3号)を市長に提出し、指定を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の指定を受けたとき。
(2) 前条第3項の規定による辞退の申出があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(ふれあい隊の受入れ)
第9条 受入施設は、ふれあい隊が安全かつ適正に高齢者施設等ボランティア活動を行うことができるよう十分に配慮するとともに、必要な指導を行わなければならない。
2 受入施設は、次のいずれかの場合に該当すると認めたときは、ふれあい隊の受入れを制限し、又は拒否することができる。
(1) 受入施設の受入能力を超えるふれあい隊の希望があるとき。
(2) 受入施設の事業運営に支障を生じさせるおそれがあるとき。
(活動記録)
第10条 市長又は受入施設は、登録者が介護予防ボランティア活動を行ったときは、当該活動時間等に応じ、ポイント手帳に介護予防ボランティア活動を確認したことを示すスタンプを押印するものとする。
2 受入施設は、登録者が高齢者施設等ボランティア活動を行ったときは、翌月10日までに当該活動の実績を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(ポイントの付与)
第11条 ポイント付与基準は、次のとおりとする。
1日当たりの活動時間 | ポイント付与数 | 備考 |
1時間以上2時間未満 | 1 | 同日中にスマイル活動及び高齢者施設等ボランティア活動を行った場合のポイント付与は、それぞれに行うものとする。 |
2時間以上 | 2 |
2 1活動期間当たりのポイント付与数は、50を上限とする。
3 異なる1活動期間において付与されたポイントは、合算することができない。
4 ポイントは、他人に譲渡することはできない。
(ポイントの活用)
第12条 ポイントを活用して交換券の交付を受けようとする登録者(以下「申請者」という。)は、ポイント手帳及び筑後市介護予防ボランティアポイント交換券交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 交換券は、1活動期間に付与されたポイントについて、5ポイント単位で交換することができるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、申請者に介護保険料の未納又は滞納がない場合に限り、5ポイントにつき500円相当の交換券を交付するものとする。
4 登録者が1活動期間の終了後1月以内に交換券の交付の申請をしない場合、当該1活動期間中に貯めたポイントは、消滅するものとする。
(交換券等の返還)
第13条 虚偽又は不正の行為により交換券又は商品券等の交付を受けた者は、交換券又は商品券等の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(ボランティア活動保険の加入)
第14条 登録者は、市が指定するボランティア活動保険に加入するものとする。
(守秘義務)
第15条 スマイル及びふれあい隊は、介護予防ボランティア活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 介護老人福祉施設 |
2 | 介護老人保健施設 |
3 | 通所介護事業所(介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービス指定事業所及び委託事業所を含む。) |
4 | 通所リハビリテーション事業所 |
5 | 短期入所生活介護事業所 |
6 | 短期入所療養介護事業所 |
7 | 特定施設入居者生活介護事業所 |
8 | 小規模多機能型居宅介護事業所 |
9 | 地域密着型通所介護事業所 |
10 | 認知症対応型通所介護事業所 |
11 | 認知症対応型共同生活介護事業所 |
12 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 |
13 | その他市長が必要と認める施設 |