○筑後市スクールバスの利用及び運行に関する規則
令和6年10月2日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市立小学校に通学する児童のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難であるものに対し、通学の負担軽減を図るため、筑後市スクールバス(以下「スクールバス」という。)を利用させることにより、教育効果の向上を図ることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、筑後市立小学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 次の対象小学校に通学し、及び通学区域(行政区)に居住する児童
対象小学校 | 通学区域(行政区) |
筑後南小学校 | 常用、下妻、富安、馬間田南、馬間田北、中牟田、中折地、折地、折地作出、古島、井上、井田上、井田下、島田 |
(2) 前号の規定にかかわらず、対象小学校に在籍している児童のうち、特別の事由により筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた児童
(利用の変更申請等)
第4条 前条の規定による許可通知書の許可を受けた保護者は、申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに、許可申請書を児童が在籍する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可申請書の提出があった場合は、内容を審査し、許可通知書により、児童が在籍する学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(利用料)
第5条 スクールバスの利用料は、無料とする。
(スクールバスの運行)
第6条 スクールバスの運行は、別に定める場合を除き、筑後市立小学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障がある場合又は教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
2 スクールバスの運行路線、乗降場所及び運行時間は、教育委員会が別に定める。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この規則に該当しなくなったとき。
(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用者の義務)
第8条 スクールバスの利用者は、教育委員会の指示に従い、スクールバスの安全運行管理のもとに利用しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行日以後におけるスクールバス利用の許可申請その他のこの規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。