○JR羽犬塚駅周辺地区都市デザイン調整会議設置要綱

令和6年9月2日

告示第145号

(設置)

第1条 JR羽犬塚駅周辺地区都市再生整備計画に基づき整備する公共施設及びJR羽犬塚駅周辺地区において都市機能の向上に著しく寄与すると認められる公共施設(以下これらを「対象施設」という。)について、専門的な見地から必要な事項を協議し、地域の特徴を活かした一体的で魅力ある都市デザインの調整を行うため、JR羽犬塚駅周辺地区都市デザイン調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 対象施設について、一体的で統一感のある都市デザインを創出するための基本的な方針に関すること。

(2) 対象施設のデザイン設計に対する評価及び調整に関すること。

(3) その他JR羽犬塚駅周辺地区における良好な都市デザインの形成に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、筑後市都市デザイン専門監に、次に掲げる者の中から市長が委嘱する6人以内の委員を加え組織する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 調整会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、筑後市都市デザイン専門監を充てる。

3 副会長は、会長が指名し、決定する。

4 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 調整会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため調整会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

5 会長は調整会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審議により過半数の委員の同意をもって、調整会議の審議に代えることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、調整会議において知り得た個人の秘密を、他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

JR羽犬塚駅周辺地区都市デザイン調整会議設置要綱

令和6年9月2日 告示第145号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
令和6年9月2日 告示第145号