○筑後市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年10月1日
告示第153号
(目的)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安及び負担を抱える子育て家庭又は妊産婦、ヤングケアラー(本来、大人が担うような家事その他家族等の世話を日常的に行っている18歳未満の児童をいう。以下同じ。)等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を行う筑後市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭及び養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は筑後市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を前条に規定する目的の達成に資すると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(支援対象者)
第3条 事業の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げるいずれかの状態に該当し、市長が事業による支援が必要と認める者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 支援を要するヤングケアラー
(5) その他市長が特に支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 訪問支援員は、支援対象者の居宅を訪問し、次の各号に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行等の支援をいう。)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎等をいう。)
(3) 相談支援(子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談並びに助言をいう。)
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 訪問支援を行う上で、必要な研修として市長が認めた研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し、著しく不適当な行為をした者
(利用時間)
第6条 事業を利用できる時間は、1日当たり2時間を、1月当たり20時間をそれぞれ限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、支援対象者が18歳未満の児童の場合は、その保護者を申請者とする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、筑後市子育て世帯訪問支援事業委託通知書(様式第3号)により、委託事業者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用者負担額等)
第10条 利用者は、別表に定める区分に応じ、事業の利用に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
2 市長は、利用者から事業を実施するために必要な費用の一部として、利用者負担額を徴収するものとする。
3 利用者は、第1項の利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買物に係る実費等を負担するものとし、委託事業者が指定する方法により納付しなければならない。
(1) 災害等により利用者負担額を納付することが困難であると市長が認めるとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(委託による事業の実施に関する必要事項)
第12条 委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(個人情報の保護)
第13条 委託事業者の職員及び訪問支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
2 委託事業者は、事業の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。また、委託期間が終了した後も、同様とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
世帯区分 | 1時間当たりの金額 | 1件当たりの金額 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円(年間利用が96時間を超えた場合は300円) | 0円(年間利用が96時間を超えた場合は190円) |
市民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 0円(年間利用が48時間を超えた場合は600円) | 0円(年間利用が48時間を超えた場合は370円) |
その他の世帯 | 1,500円 | 930円 |
備考
1 利用者負担額は、世帯区分の欄に応じ、同表の1時間当たりの金額の欄に掲げる額に事業を利用した時間を乗じて得た額に、同表の1件当たりの金額の欄に掲げる額を加えた額とする。
2 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯をいう。
3 市民税非課税世帯とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。
4 市民税所得割課税額77,101円未満世帯とは、利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合計した額が77,101円未満である世帯をいう。
5 その他の世帯とは、生活保護世帯、市民税非課税世帯及び市民税所得割課税額77,101円未満世帯に該当しない世帯をいう。