○令和6年度筑後市定額減税補足給付金支給事業実施要綱

令和6年8月19日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、令和6年度筑後市定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、筑後市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金が支給される者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年1月1日時点において市の住民基本台帳に記録されている者(市の住民基本台帳に記録されていない者で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下これらを「個人住民税所得割」という。)が課されるものを含む。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による居住者であって、に掲げる金額がに掲げる金額を上回り、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 当該居住者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者の数を除く。)に1を加えた数に3万を乗じて得た額

 当該居住者の令和6年分所得税額として推計した令和5年分所得税額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者(令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 当該納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者の数を除く。)に1を加えた数に1万を乗じて得た額

 当該納税義務者に係る令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した令和5年分所得税額とは、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書その他の資料により把握できる令和5年分の所得税額又は令和6年度分の個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した令和5年分所得税額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を除く税額を控除した後の額とし、当該額には復興特別所得税を含まないものとする。

(支給額)

第4条 調整給付金の支給額は、次の各号に掲げる額を合算した額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り上げ、当該額が0円を下回る場合には、0円とする。)とする。

(1) 前条第1項第1号アに掲げる額から同号イに掲げる額を除いた額

(2) 前条第1項第2号アに掲げる額から同号イに掲げる額を除いた額

2 前条第1項第1号ア及び並びに同項第2号ア及びの規定による額又は調整給付金の支給額の算定等に係る事務処理を行う基準となる日は、令和6年8月23日とする。

3 令和6年8月23日以降に生じた前条第1項第1号ア及び並びに同項第2号ア及びの規定による額に係る修正その他の事情については、調整給付金の支給額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条の規定による支給対象者とする。

(支給の申請等)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書又は確認書(以下これらを「確認書等」という。)を郵送により、又は市の窓口において市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者から確認書等の送付先変更届が提出されたときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書等を送付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。

(支給の申込み)

第6条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条の規定による支給対象者であることを確認できた者(以下「申込対象者」という。)に対し、調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 申込対象者は、前項の申込みを受けた際、調整給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、決定を受けた申込対象者に対し、調整給付金を支給することができる。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認めるもの

2 代理人が調整給付金に係る確認書等を提出するときは、当該代理人は確認書等に加え、委任状を提出しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

4 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(受付開始日及び提出期限)

第8条 調整給付金に係る確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とし、確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出された確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し調整給付金を支給する。

(支給の方式)

第10条 前条に規定する支給決定を受けた者に対する支給は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の理由により口座への支給が困難な場合に限り、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 窓口交付方式 申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(2) 現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市長が現金書留により現金を送付する方式

(調整給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、調整給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等の提出受付開始日等事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の提出期限までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

令和6年度筑後市定額減税補足給付金支給事業実施要綱

令和6年8月19日 告示第139号

(令和6年8月19日施行)