○令和6年度筑後市価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
令和6年6月24日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、国が実施する「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度市町村民税所得割が新たに非課税となった世帯に対して実施する令和6年度筑後市価格高騰重点支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、令和6年度筑後市価格高騰重点支援給付金(以下「価格高騰重点支援給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、筑後市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 価格高騰重点支援給付金が支給される者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)時点において市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、市の住民基本台帳に記録されているものに準ずるものとして市長が認めるものを含む。)であって、次のいずれかの要件に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「非課税世帯」という。)
(2) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税均等割を課される者である世帯(以下「均等割のみ課税世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支給対象としないものとする。
(1) 筑後市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年告示第124号。以下「令和5年度給付金実施要綱」という。)第3条第1号に規定する非課税世帯又は同条第2号に規定する均等割のみ課税世帯に該当した世帯若しくは当該世帯の世帯主を含む世帯
(2) 他市町村で令和5年度給付金実施要綱第2条に規定する価格高騰重点支援給付金又は市長が本給付金と同等と認める給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(4) 基準日時点において同一世帯に属していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により同一住所において別世帯とする届出があった場合において、当該同一住所に記録されているいずれかの世帯に対し価格高騰重点支援給付金が支給された場合の、当該同一住所に記録されているその他の世帯
(5) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(支給額)
第4条 価格高騰重点支援給付金の支給額は、1世帯につき10万円とする。
2 基準日時点において、支給対象者の属する世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「対象児童」という。)が属する場合には、前項の支給額に、当該対象児童一人につき5万円を加算する(以下「こども加算」という。)。ただし、世帯主が対象児童である場合には、当該世帯主である対象児童はこども加算の対象に含まない。
3 前項の規定にかかわらず、支給対象者の属する世帯に基準日以後に出生した新生児が属することとなった場合は、支給対象者の申請又は公簿等による確認によって、対象児童とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、支給対象者が、支給対象者の属する世帯と異なる世帯に属する単身の対象児童と生計を同じくしている場合は、当該生計を同じくする支給対象者の申請によって、当該対象児童をこども加算の対象に含めることができる。
(受給権者)
第5条 価格高騰重点支援給付金の受給権者は、第3条に定める支給対象者とする。ただし、当該支給対象者が基準日以後に死亡した場合において、他の当該支給対象者が属していた世帯の構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又はその中から選ばれた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、別記のとおり取り扱うものとする。ただし、令和5年度給付金実施要綱第5条第2項に規定する受給権者は除く。
(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由に市内又は他の市町村から市へ避難している者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による入所措置が採られている児童
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置を受けている者
(支給の申請等)
第6条 価格高騰重点支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書又は市が発行する確認書(以下「申請書等」という。)を郵送により、又は市の窓口において市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、価格高騰重点支援給付金を支給する。
(支給の申込み)
第7条 市長は、第5条に定める受給権者のうち、こども加算を受けずに価格高騰重点支援給付金を受給した者(以下「こども加算未受給者」という。)に対し、こども加算の支給の申込みを行うことができる。
2 こども加算未受給者は、前項の申込みを受けた際、こども加算の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、決定を受けたこども加算未受給者に対し、こども加算を支給する。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が価格高騰重点支援給付金の申請書等を提出するときは、当該代理人は申請書等に加え、委任状を提出しなければならない。
3 前項の場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第9条 価格高騰重点支援給付金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とし、申請書等の提出期限は、令和6年9月30日とする。
(支給の方式)
第10条 第6条第3項に規定する支給決定を受けた者に対する支給は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。ただし、口座への支給が困難な場合に限り、市の窓口で現金を交付することにより支給を行うものとする。
2 第7条第3項に規定する支給決定を受けた者に対する支給は、価格高騰重点支援給付金の振込をした口座に振り込む方式により行うものとする。
(価格高騰重点支援給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、価格高騰重点支援給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき事由により価格高騰重点支援給付金の支給ができなかった場合には、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 価格高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、価格高騰重点支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記
(1) 配偶者からの暴力等を理由に市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(同一の世帯に属する親族(配偶者を除く。以下同じ。)からの暴力等を理由に当該親族と生計を別にしている婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されていない者であること。
(2) 親族からの暴力等を理由に避難し、自宅に帰れない事情を抱えている者であること。
(3) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による接近禁止命令又は同法第10条の2の規定による退去命令が出されていること。
(4) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力等を理由に婦人相談所一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に発行される同様の証明書及び婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること。
(5) 基準日の翌日以後に住民票が市に移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。
(6) 前3号に掲げるもののほか、本項の規定による申出を行った者と当該申出を行った者の住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。
2 基準日において、次のいずれかの要件に該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)並びに児童以外の基準日において満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学しているものを含む。)及び児童以外の第6号の要件に該当する者については、市における価格高騰重点支援給付金の受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属しているものに限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定により入居しているものに限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 次のいずれかに該当する者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されているものについては、市における価格高騰重点支援給付金の受給権者とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者又は措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び同法第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)