○筑後地方保育事業研究大会補助金交付要綱
令和6年6月24日
告示第115号
(趣旨)
第1条 市長は、保育事業者の資質向上及び交流を目的として行われる筑後地方保育事業研究大会を支援するため、筑後地方保育協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
筑後地方保育事業研究大会補助事業 | 筑後地方保育事業研究大会に係る報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | 補助対象経費の合計額とし、10万円を上限とする。 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付することを決定した補助金については、同日後もなおその効力を有する。