○筑後市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和6年6月24日

告示第114号

(趣旨)

第1条 市長は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)が、保育所等の利用を希望する場合に、保育所等における受入体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(公立保育所を除く。)をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)をいう。

(2) 看護師等 看護師、准看護師、保健師若しくは助産師又は認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定するの認定特定行為業務従事者をいう。)である保育士等をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、多様な保育促進事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第179号こども家庭庁成育局通知)別添3医療的ケア児保育支援事業実施要綱に規定する対象事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な看護師等の給料、諸手当、賃金及び法定福利費並びに看護師等派遣に係る委託料並びに医師が必要と認めた備品購入費とし、補助金の額は、1施設ごとに補助対象経費の合計額から徴収金、寄附金その他の収入金を控除した額とし、529万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(実績報告)

第7条 第5条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

筑後市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和6年6月24日 告示第114号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
令和6年6月24日 告示第114号