○筑後市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和6年6月24日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等において、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)を受け入れる事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施施設 筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)(以下これらを「保育所等」という。)で、市長が医療的ケア児の受入施設として認めるものをいう。
(2) 看護師等 看護師、准看護師、保健師若しくは助産師又は認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定するの認定特定行為業務従事者をいう。)である保育士等をいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象児童は、市の住民基本台帳に記録されている子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもであって、集団保育が可能であると市長が認めたものとする。
(医療的ケア実施の申請)
第4条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、筑後市医療的ケア児保育支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療的ケアに係る調査票(様式第2号)
(2) 医療的ケアに係る主治医意見書(様式第3号)
(3) 医療的ケアの実施に関する主治医の指示書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の実施の決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、必要に応じて関係機関との調整会議を行った上で、利用の可否を決定し、筑後市医療的ケア児保育支援事業利用可否決定通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。
(医療的ケアの実施)
第6条 実施施設は、医療的ケア実施計画書(様式第6号)を作成し、保護者に対して実施施設で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを市長に提出しなければならない。
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 対象児童の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の内容を変更するとき。
(1) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用を中止し、又は決定を取り消す必要があると認めたとき。
(実施施設の責務)
第9条 実施施設は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 事業を円滑に行うため、保育所等での医療的ケア児等の支援に関するガイドラインに基づき、適切に対応すること。
(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに実施施設の職員に周知徹底を図ること。
(3) 医療的ケア児が実施施設において安心して生活できる環境等を整えるために、医療的ケアを行う看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
(保護者の責務)
第10条 保護者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 医療的ケアの実施に必要な消耗品等及び第4条に規定する書類に係る費用については、保護者の負担の上で準備すること。
(2) 対象児童の体調に異変があった場合は保護者へ連絡するため、実施施設と常に連絡が取れるよう努めること。
(3) 対象児童の健康状態について、主治医の意見等で留意する点がある場合は、実施施設の看護師等及びその他の職員に伝えること。
(4) その他実施施設において対象児童の健康で安全な生活を行うために調整を求めた場合は協力すること。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。