○筑後市学校給食費条例
令和6年6月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が学校教育の一環として実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 市は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、筑後市立の小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、前条の規定により学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びその他これに準じる者として規則で定める者をいう。以下「保護者等」という。)及びその他学校給食の提供を受ける者(以下「教職員等」という。)から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額は、学校給食に要する経費のうち保護者等及び教職員等が負担すべき経費の範囲内で規則に定める。
3 前項において「保護者等及び教職員等が負担すべき経費」とは、法第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。
(学校給食費の納付)
第4条 保護者等及び教職員等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。