○筑後市制施行70周年記念表彰要綱

令和6年3月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、筑後市制施行70周年を記念して、市の公益又は市政の発展に特に功績があったもの(法人又は団体等を含む。)を表彰することを目的とする。

(記念表彰の種類)

第2条 筑後市制施行70周年記念表彰(以下「記念表彰」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域活動奨励表彰

(2) 未来奨励表彰

(地域活動奨励表彰)

第3条 地域活動奨励表彰は、次の各号のいずれにも該当するもののうち、その功績が顕著なものに対して行う。

(1) 住民の組織する団体等(以下「コミュニティ協議会等」という。)が実施する自主的な地域活動を継続的に行っており、その発展に寄与されたもの

(2) 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの期間において、一の職務又は活動(以下これらを「表彰対象行為」という。)に通算して3年(法人又は団体等にあっては5年)以上精励しているもの

2 表彰の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活環境の整備・向上に関する活動

(2) 保健・衛生に関する活動

(3) 地域福祉の向上に関する活動

(4) 住民の生活の安全・安心を高める活動

(5) 社会教育に関する活動

(6) 自治組織の運営

(7) その他表彰に値すると市長が認める活動

(未来奨励表彰)

第4条 未来奨励表彰は、次の各号のいずれにも該当するもののうち、その功績が顕著なものに対して行う。

(1) 市民に希望と活力を与え、明るい未来につながる活動の実績があり、今後当該活動の継続が見込まれるもの

(2) 令和6年3月31日においておおむね30歳未満(法人又は団体等にあっては、主たる構成員がおおむね30歳未満)のもの

(3) 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの期間において、表彰対象行為に通算して3年(法人又は団体等にあっては5年)以上精励しているもの

(記念表彰の特例等)

第5条 前2条の規定(以下「表彰基準」という。)にかかわらず、その功績が特に顕著と認められるもの及び市長が特に認めるものは表彰することができる。

2 表彰基準に該当する表彰対象行為が2以上あるものに対しても、記念表彰は一の表彰対象行為について行う。

3 2以上の記念表彰に該当するものに対しても、表彰は一の記念表彰について行う。

(推薦の方法)

第6条 市長は、地域活動奨励表彰を受けるものについては関係所属長及びコミュニティ協議会等の会長等に、未来奨励表彰を受けるものについては関係所属長に推薦を依頼する。

2 記念表彰の推薦は、個人の場合は市制施行70周年記念表彰推薦書(個人用)(様式第1号)を、団体の場合は市制施行70周年記念表彰推薦書(団体用)(様式第2号)を、市長に提出することにより行うものとする。

(記念表彰を受けるものの選考)

第7条 市長は、被表彰者を決定するに当たっては、市制施行70周年記念表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて選考するものとする。

2 選考委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 建設経済部長

(6) 教育部長

(7) 議会事務局長

(8) 消防長

3 選考委員会には、委員長及び副委員長を各1人置く。

4 委員長は副市長とし、副委員長は教育長とする。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(記念表彰の実施)

第8条 記念表彰は、筑後市制施行70周年記念式典において市長が行う。

2 被表彰者には、表彰状及び記念品等を贈呈する。

3 被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈呈する。

(欠格事項)

第9条 表彰基準を満たすもの又は第5条第1項の規定を満たすものであっても、筑後市表彰条例施行規則(昭和59年規則第3号)第3条各号のいずれかに該当するものは、表彰を行わない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、筑後市制施行70周年記念式典が終了したときに、その効力を失う。

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筑後市制施行70周年記念表彰要綱

令和6年3月28日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)