○筑後市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害児、障害者及び難病患者(以下これらを「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を運営する事業(以下「地域生活支援拠点等事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において「八女地区障害者地域生活支援拠点センター」とは、地域生活支援拠点等事業を実施するために、筑後市、八女市及び広川町が共同で設置するものをいう。

(実施主体)

第3条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、筑後市とする。ただし、地域生活支援拠点等事業の全部又は一部について、これを適切に事業運営できると市長が認める事業者(以下、「拠点登録事業所」という。)に地域生活支援拠点等事業を行わせることができる。

(対象者)

第4条 地域生活支援拠点等事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者等又は筑後市が援護の実施者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく援護の実施者をいう。)となっている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、専門機関により障害、難病、虐待等が認められる者又は疑われる者その他市長が認める者

(地域生活支援拠点等事業の内容)

第5条 筑後市、八女地区障害者地域生活支援拠点センター及び拠点登録事業所は、次の各号に掲げる業務を分担して行う。

(1) 相談 障害者等又はその家族からの緊急受入れに関する相談に応じる業務をいう。

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所又は緊急一時的な宿泊事業による緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う業務をいう。

(3) 体験の機会及び場 一人暮らしの体験の機会及び場を提供する業務をいう。

(4) 専門的な人材の確保・体制 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う業務をいう。

(5) 地域の体制づくり 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う業務をいう。

(拠点登録事業所の登録等)

第6条 前条に掲げる業務を行おうとする事業者は、筑後市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程(地域生活支援拠点等事業の機能を担う事業所であることを規定していること。以下「運営規程」という。)を添えて、業務を行おうとする月の前月5日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業の指定を受けていること。

(3) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、拠点登録事業所として登録し、筑後市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を行った拠点登録事業所を筑後市地域生活支援拠点等事業所登録名簿(様式第3号)に記載し、管理するものとする。

(拠点登録事業所の変更)

第7条 拠点登録事業所は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに筑後市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)に、変更後の運営規程を添えて、市長に届け出なければならない。

(拠点登録事業所の廃止等)

第8条 拠点登録事業所は、地域生活支援拠点等事業を廃止し、又は休止するときはその1月前までに、地域生活支援拠点等事業を再開したときはその日後10日以内に、筑後市地域生活支援拠点等事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(拠点等事業の登録の取消し)

第9条 市長は、第6条第3項の規定により登録を受けた拠点登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく地域生活支援拠点等事業の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(運営方法)

第10条 筑後市、八女地区障害者地域生活支援拠点センター及び拠点登録事業所は、第5条に掲げる業務を実施し、又は推進するに当たっては、八女地区拠点検証・検討委員会、筑後市障害者地域自立支援協議会等において、協議するものとする。

(遵守事項及び個人情報の保護)

第11条 拠点登録事業所は、事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 拠点登録事業所は、事業の実施時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、筑後市、利用者の家族等に連絡を行わなければならない。

3 拠点登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者等に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

筑後市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)