○筑後市産婦健康診査実施要綱
令和6年3月28日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、産後2週間及び産後1か月の産婦に対する産婦健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、筑後市とする。
(実施方法)
第3条 市長は、第5条に規定する健診の内容を実施できる医師会、助産師会又は医療機関等(以下これらを「実施医療機関」という。)に本事業の全部又は一部を委託する。この場合において、実施医療機関は、助産所を含み、国外の医療機関を除くものとする。
(対象者)
第4条 健診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該健診の受診日において、本市の住民基本台帳に記録されている産婦(他の地方公共団体から健診に係る助成を受けた回数が2回以上の者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める産婦
(健診の内容)
第5条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往症、服薬歴等)
(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)
(3) 体重、血圧測定
(4) 尿検査(蛋白、糖)
(5) エジンバラ産後うつ病問診票(EPDS)
(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票
(補助券の交付)
第6条 市長は、妊娠の届出を受理した際に、対象者に産婦健康診査補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、転入した者が健診の対象であることを確認したとき、又は補助券を紛失若しくは毀損した者からその再交付の申出を受けた場合であって、市長が適当と認めたときは、当該対象者に補助券を交付するものとする。
(受診方法)
第7条 対象者は、健診を受ける場合は、市と筑後市産婦健康診査業務委託契約(以下「契約」という。)を締結した実施医療機関(以下「委託医療機関」という。)に補助券を提出し、受診するものとする。
(補助券による助成)
第8条 市長は、対象者が委託医療機関において健診を受けた場合は、補助券を利用する方法により、当該健診の費用を助成するものとする。ただし、当該健診に係る助成回数は、1回の出産につき2回を上限とする。
2 前項の規定により助成する額は、健診1回につき5,000円とする。ただし、健診の費用が5,000円に満たない場合は、当該健診の費用を助成額とする。
(結果の記載)
第9条 委託医療機関は、健診の結果を補助券及び母子健康手帳に記載するものとする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、対象者が委託医療機関で健診を受けた場合は、契約の規定により、当該委託医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第11条 市長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関(助産所を含み、国外の医療機関を除く。以下「委託外医療機関」という。)において、自己負担により健診を受けた場合は、当該健診の費用を自己負担した者に対し、その費用の全部又は一部を償還払いにより助成するものとする。ただし、当該健診に係る助成回数は、1回の出産につき2回を上限とする。
2 前項の規定により助成する額は、健診1回につき5,000円とする。ただし、自己負担した健診の費用が5,000円に満たない場合は、当該自己負担額を助成額とする。
(1) 補助券
(2) 委託外医療機関が発行する領収書等の写し
(3) 母子健康手帳又は健診を受けたことが確認できる書類の写し
(4) 筑後市産婦健康診査費助成金(以下「助成金」という。)の振込先が分かる書類の写し
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の返還を求めるものとする。
(事後指導)
第15条 市長は、健診の結果を踏まえ、保健指導及び継続支援等が必要と認められる者に対して事後指導を行うものとする。この場合において、市は、当該委託医療機関と連絡を密にし、これらの事後指導が円滑に行われるよう配慮するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。