○筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養その他の日常生活に不可欠な支援をいう。

(2) 医療的ケア児 次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 筑後市の住民基本台帳に記録されている者

 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

 在宅で同居の保護者又は介護者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。

 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項に規定する訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。

 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)により医療的ケアを受けていること。

(3) 指定訪問看護ステーション 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療的ケア児の保護者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、筑後市医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和6年告示第113号)第5条の規定により事業の実施の決定を受けた者については、本助成金の交付対象外とする。

(対象経費及び助成金額)

第4条 助成金の交付対象となる経費及び助成金額は、別表のとおりとする。

(利用の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、市長に筑後市医療的ケア児日常生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「利用(変更)申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、利用訪問看護ステーションを経由して助成対象者に、筑後市医療的ケア児日常生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

3 前項の規定による利用の決定を受けた助成対象者は、申請に係る事項に変更があった場合には、市長に利用(変更)申請書を提出しなければならない。

4 市長は、医療的ケア児が、利用訪問看護ステーションから助成金の交付対象となる看護(以下「助成対象訪問看護」という。)を受けたときは、助成対象者が当該利用訪問看護ステーションに支払うべき助成対象訪問看護に要した費用について、別表で定める助成金額を限度として、助成対象者に代わり、当該利用訪問看護ステーションに支払うものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。

(助成金の交付申請及び実績報告)

第6条 利用訪問看護ステーションは、助成対象訪問看護を実施した月ごとに、筑後市医療的ケア児日常生活支援事業利用者台帳(様式第3号別紙その1及びその2)により管理を行うこととし、筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号。以下「助成金交付申請書兼実績報告書」という。)により助成金の交付を申請するとともに、関係書類を添えて、利用実績を市長に報告するものとする。

2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、助成対象訪問看護を実施した月の翌月の10日とする。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、交付する助成金の額を決定し、筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該利用訪問看護ステーションに通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた利用訪問看護ステーションは、筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付請求書(様式第5号)により助成金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(利用決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、利用の決定を受けた助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 第3条の規定による助成対象者とならないことが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、利用訪問看護ステーションが偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

助成対象経費

助成金額

指定訪問看護ステーションが医療的ケア児の居宅を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用

次の算式により算定した額とする。

助成金額=A×7,500円(1時間当たりの単価)

備考

1 算式中次に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 指定訪問看護ステーションが、医療的ケア児を対象に、助成対象者に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間(1時間未満の端数がある場合は、切り捨てる。)

2 助成対象者1人につき、一の年度当たり48時間を上限とする。

指定訪問看護ステーションが保育所、学校等を訪問して行う看護に係る費用

次の算式により算定した額とする。

助成金額=A×7,500円(1時間当たりの単価)

備考

1 算式中次に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

A 指定訪問看護ステーションが、保育所、学校等に在籍する医療的ケア児を対象に、助成対象者に代わって看護を行う1日当たりの時間(1時間未満の端数がある場合は、切り捨てる。)

2 助成対象者1人につき、一の年度当たり144時間を上限とする。

3 1人の看護師が複数の医療的ケア児の看護を行う場合において、それぞれの看護に対応した時間を助成対象とし、同一時間帯での重複は認めないものとする。

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筑後市医療的ケア児日常生活支援事業助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第34号

(令和6年7月24日施行)