○筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第31号
筑後市経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金交付要綱(平成24年告示第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく推進活動、要件確認等を行う事業実施主体に対し、予算の範囲内において筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)、福岡県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け23水田第2312号)及び筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業実施主体、補助率等)
第2条 事業実施主体、補助対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体の代表者(以下「申請者」という。)は、筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。
(交付決定の通知)
第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項の補助金交付変更決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 交付決定者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、筑後市経営所得安定対策等推進事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 交付決定者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における事業の遂行状況について、筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
2 申請者は、交付の決定前に事業に着手する場合にあっては、筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付決定前着手届(様式第6号)を市長に着手前に提出しなければならない。
3 前項の場合において、申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
(事業遅延の届出)
第9条 交付決定者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに筑後市経営所得安定対策等推進事業遅延届(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、筑後市経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項ただし書に該当する交付決定者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書に該当する交付決定者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、これを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、次条の規定による当該補助金の額の確定の日の翌年度の6月15日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第12条 交付決定者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業実施主体 | 補助対象となる経費 | 補助率 | 重要な変更 |
筑後市水田農業推進協議会 | 次に掲げる経営所得安定対策等推進活動に係る経費 (1) 謝金 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金、報償費 (2) 旅費 指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費及び宿泊費等 (3) 事務等経費 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費、備品費 (4) 委託費 事業実施主体が実施する推進活動に係る取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 (5) 助成費 事業実施主体が実施する推進活動に係る取組に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費 | 定額 | 1 補助金額の変更 2 補助対象となる経費の30%を超える増減 |