○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導その他の措置)

第2条 条例第4条第1号及び第5条の市長が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 当該職員の上司その他の当該職員以外の職員が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 当該職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 当該職員の職務遂行能力の改善を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他当該職員の職務遂行能力の改善のために必要と認める措置を行うこと。

2 条例第4条第3号の市長が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの措置を行うこと。

(2) 当該職員が所在不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認その他の適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置を行うこと。

(辞令の交付)

第3条 条例第6条第4項及び第7条第2項の規定による辞令の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、辞令を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、その内容を公示することをもって同項の規定による交付に替えることができる。この場合において、公示をした日から起算して2週間を経過した日に辞令の交付があったものとみなす。

(休職の期間の通算)

第4条 条例第8条第2項の規定による休職の期間の通算において、日を月に換算するときは、30日をもって1月とする。

(復職の申出)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職した職員は、その休職期間中であっても任命権者に復職を申し出ることができる。この場合において、当該職員は、医師の診断書を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の医師と別の医師を指定して、改めて診断を行わせることができる。

(処分説明書)

第6条 法第49条の規定により職員に交付すべき処分の事由を記載した説明書は、別記様式によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和6年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
令和6年3月28日 規則第6号