○筑後市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱
令和5年10月4日
告示第161号
(趣旨)
第1条 市長は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者(就農予定者を含む。)に対し、就農後の経営発展を図るため、予算の範囲内において筑後市新規就農者育成総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱に基づく経営発展支援事業を行う者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 国要綱別記1第5の1に定める要件を満たす者
(2) 市から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業内容は、国要綱別記1第5の2に定める助成対象の要件を満たす取組とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条の事業の取組に必要な経費とする。
2 補助対象経費は、1,000万円を上限とする。ただし、国要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円を上限とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に国要綱別記1第5の1(6)に規定する人・農地プランに位置付けられた者等であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助対象経費が複数の機械・施設等を整備するものである場合は、それぞれ前項の規定により算定し、合算した額を補助金の額とする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 交付対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない交付対象者については、この限りでない。
(概算払)
第11条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
2 第8条第3項のただし書に該当する交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第8条第3項のただし書に該当する交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(就農報告)
第14条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組の完了後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2第6の1(7)に規定する就農届を提出した場合は、当該届出をもって提出したものとみなすことができる。
(就農状況報告)
第15条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第16条 交付決定者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2第6の2(6)に規定する住所等変更届を提出している場合は、当該届出をもって提出したものとみなすことができる。
(財産の管理等)
第17条 交付決定者が整備した機械・施設等の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表を準用する。
2 交付決定者は、整備した機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第15号)を備え置くものとする。
3 交付決定者は、整備した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存するものとし、毎年1月末までに第15条の就農状況報告と併せて市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 交付決定者は、整備した機械・施設等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第16号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。