○筑後市予防接種健康被害給付金支給要綱
令和5年10月4日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、筑後市予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(救済措置の対象)
第2条 救済措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている間に法第2条第4項又は第5項に規定する予防接種を受け、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、政令において定められた額とする。
(給付金の支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令に定めるところにより給付金の支給の申請を行うものとする。ただし、対象者が未成年の場合は、保護者(同条第7項に規定する保護者をいう。)を申請者とする。
(審査結果の通知)
第5条 市長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る審査結果の通知を受けたときは、省令第11条の25の規定に基づき、速やかに筑後市予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。