○筑後市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な支援につなげることを目的として行う新生児に対する聴覚検査の費用助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 検査費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 聴覚検査を受ける新生児(出生後90日以内の者をいう。以下同じ。)の保護者であって、当該検査の受診日において筑後市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する者(以下「対象保護者」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長がこの要綱による助成と同等であると認める他の地方公共団体による助成を受けている者は、助成対象者としない。

(助成回数)

第3条 検査費用の助成の回数は、新生児1人につき初回検査1回を限度とする。

(検査の種類)

第4条 助成の対象となる聴覚検査の種類は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)及び耳音響放射検査(OAE)とする。

(補助券による助成)

第5条 市長は、新生児が市と委託契約を締結した団体が指定する医療機関又は市と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において検査を受診した場合には、新生児聴覚検査補助券(以下「補助券」という。)を利用する方法により、当該検査の費用を助成するものとする。

2 前項の規定により助成する額は、自動聴性脳幹反応検査又は聴性脳幹反応検査を受診した場合は3,000円とし、耳音響放射検査を受診した場合は1,500円とする。ただし、検査の受診に係る負担額がこの規定に定める額を下回る場合には、当該負担額を助成額とする。

(補助券の交付)

第6条 市長は、妊娠の届出を受理した際に、助成対象者に補助券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する補助券の有効期間は、助成の対象となる新生児の出生の日から90日とする。

3 助成対象者は、新生児が実施医療機関において検査を受診したときは、第1項の規定により交付された補助券を当該実施医療機関に提出しなければならない。

4 市長は、補助券を破損・紛失した助成対象者から補助券の再交付の申出を受けた場合であって、適当と認めたときは、当該助成対象者に補助券を再交付するものとする。

(結果の記録)

第7条 実施医療機関又は市と委託契約を締結した医療機関は、検査の結果を補助券及び助成対象者の母子健康手帳に記録するものとする。

(償還払い)

第8条 市長は、新生児が実施医療機関以外の医療機関(助産所を含み、国外の医療機関を除く。以下同じ。)において検査を受診した場合には、当該検査の費用を負担した助成対象者に対し、当該検査の費用の一部を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する額は、自動聴性脳幹反応検査又は聴性脳幹反応検査を受診した場合は3,000円とし、耳音響放射検査を受診した場合は1,500円とする。ただし、検査の受診に係る負担額がこの規定に定める額を下回る場合には、当該負担額を支給額とする。

(償還払いの申請)

第9条 対象保護者は、前条の規定による償還払いを希望する場合には、検査を受診した日から1年以内に筑後市新生児聴覚検査費償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(償還払いの決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いの可否を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、前条の申請をした者に対し、筑後市新生児聴覚検査費償還払い通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(決定の取消)

第11条 市長は、前条の規定による償還払いを受けた者が次のいずれかに該当するときは、償還払いの決定を取り消し、期限を定めて、支給した金額を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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筑後市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月27日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)