○筑後市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金交付要綱
令和5年3月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児、思春期及び若年成人世代(以下「小児・AYA世代」という。)の末期がん患者が住みなれた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送るために実施する筑後市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条の規定による申請を行う時点で本市の住民基本台帳に記録されている40歳未満の者
(2) がん(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第1号のがんをいう。以下同じ。)の患者であって、在宅療養において生活支援又は介護(以下「介護サービス」という。)が必要なもの
(3) 他の制度によって介護サービスの提供を受けることができない者
(4) 介護サービスの提供を受ける者及び同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(5) 介護サービスの提供を受ける者及び同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(対象となる介護サービス)
第3条 助成金の交付対象となる介護サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の居宅サービスのうち、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売とする。
2 支援事業の対象となる福祉用具又は特定福祉用具は、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないものに限る。)、スロープ(工事を伴わないものに限る。)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置(交換可能部品を含む。)、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽その他介護保険法第8条第12項及び第13項の厚生労働大臣が定めるものとする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、介護サービスの利用に係る費用の合計額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1月当たり5万4,000円を上限とする。
2 市長は、前項の審査において必要と認める場合は、申請者の状態について医師の意見を求めることができる。
3 第1項の規定による決定(以下「交付決定」という。)の有効期間は、当該交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が40歳に到達する日の前日までとする。
4 交付決定には、必要な条件を付すことができる。
(変更等の届出)
第7条 交付決定者は、次のいずれかに該当するときは、筑後市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第5条の規定による申請内容に変更が生じたとき。
(2) 介護サービスを利用する理由がなくなったとき。
(3) 第2条各号の要件を満たさなくなったとき。
(助成金の請求)
第8条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、筑後市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金実績報告書兼交付請求書(様式第5号)及びその添付資料を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 疾病等により介護サービスの利用が困難であると認められるとき。
(3) 第6条第4項の条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他市長が交付決定者として適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月22日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活助成金交付要綱の規定は、令和6年度の助成金から適用する。