○筑後市アピアランスケア推進助成金交付要綱
令和5年3月27日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者及びがん経験者に対し、治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図るため実施する筑後市アピアランスケア推進助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、がんの治療を受けた者又は現に受けている者
(3) 世帯の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。)の所得割の課税額が年額23万5,000円未満である者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、助成金の交付対象としない。
(1) 第4条第1項の申請を行った者又は同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
(2) 第4条第1項の申請を行った者又は同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 市長がこの要綱による助成金と同等であると認める福岡県内の地方公共団体による助成金等の交付を受けたことがある者
(助成対象区分等)
第3条 助成金の交付対象となる用具の区分、種類、助成対象経費等は、次の表のとおりとする。
区分 | 種類 | 助成対象経費 | 助成限度額 | 助成金額 |
医療用ウィッグ等 | 医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子 | 用具の購入に係る費用(付属品及びケア用品の購入費、購入のために要した交通費、郵送費を除く。) | 2万円 | 助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は助成限度額のいずれか低い額 |
補整具等 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物) | 1万円 | ||
備考 1 助成金は、助成対象者1人につき、用具の区分ごとに1回を限度に交付する。 2 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)による給付対象及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、交付の対象外とする。 3 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市アピアランスケア推進助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請を行う時点で本市の住民基本台帳に記録されていることを証明する書類
(2) 申請者の属する世帯の世帯構成者全員分の所得及び市町村民税課税額を証明する書類
(3) がんの治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し
(4) 助成対象経費に係る領収書及び明細書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請期限は、助成対象経費の支払日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定者として適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定め、助成金を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。