○筑後市高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の自動車運転による交通事故の抑止を図るため、運転免許証を自主返納し、市長が支援の必要があると認める高齢者(以下「支援対象者」という。)の運送を行うタクシー事業者に対し、予算の範囲内において筑後市高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項の運転免許証で、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が交付する通知書をいう。
(5) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により公安委員会が交付する証明書をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、市長と高齢者運転免許証自主返納支援事業に関する協定書を締結したタクシー事業者(以下「協力タクシー事業者」という。)とする。
(支援対象者)
第4条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 運転免許証の自主返納時に70歳以上の者であって、第7条の申請を行う時点において本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 令和5年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者
(3) 筑後市高齢者運転免許証自主返納支援金交付要綱(令和5年告示第42号)による支援金の交付を受けていない者
(4) 第7条の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(5) 第7条の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(6) 第7条の規定による申請を行った者が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者
(支援の内容)
第5条 支援の内容は、3万円に相当する額のタクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象事業者が、支援対象者を運送し、第10条第1項に基づき利用券を利用した場合における利用相当額を補助対象経費とする。
(申請期限)
第8条 前条の規定による申請は、運転免許取消通知書に記載された取消日又は運転経歴証明書に記載された交付日から起算して1年以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により支援を決定したときは、支援の決定を受けた者に対し、利用券を交付する。
3 支援は1人につき1回限りとする。
(利用券の利用等)
第10条 前条第2項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用券利用者」という。)は、協力タクシー事業者の運行するタクシーを利用し、乗車料金を精算する場合において、利用券を1枚当たり300円の金券として使用することができる。ただし、使用された利用券の券面額の合計額が乗車料金を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
2 利用券利用者は、協力タクシー事業者が運行するタクシーを利用し、利用券で乗車料金を精算する場合、当該タクシーの乗務員に本人確認書類を提示しなければならない。
3 利用券の有効期限は、当該利用券の交付を受けた日から2年間とする。
4 利用券利用者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条第1項に規定する乗車料金の精算において利用された利用券を持つ協力タクシー事業者は、市長に対して利用券1枚当たり300円の補助金を請求することができる。
3 市長は、前項の内容を精査し、不備等がなければ、事業者に対して補助金を交付するものとする。
(返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により支援の決定を受けた者があるときは、当該支援を取り消し、既に利用された利用券の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。