○児童手当支給規則

令和5年3月14日

規則第6号

児童手当支給規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき、児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下「手当」という。)の認定及び支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 手当の支給日は、法第8条第4項に規定する各支給月の10日(その日が筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する市の休日に当たるときは、その前日)とする。ただし、同項ただし書の規定による手当については、随時支給することができる。

2 手当は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、手当を現金で支給することができる。

4 受給者に手当の支払を行う場合には、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者(以下「一般受給者」という。)は児童手当・特例給付支払通知書(様式第1号)により、法第8条第4項ただし書に規定する支払には児童手当・特例給付支払通知書(様式第1号の2)により、省令第2条第3項に規定する施設等受給者(以下「施設等受給者」という。)は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第2号)により通知するものとする。

(備えるべき帳簿等)

第3条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 市長は、省令第1条の3による届出があったときは、当該届出を行った者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(様式第3号)により、当該請求を行った者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当(認定・認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により、当該請求を行った者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第5号)により、当該請求を行った者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該請求を行った者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により当該届出を行った者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受け、当該届出の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該届出を行った者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により、施設等受給者の場合は児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により、当該手当の受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届出の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書により、当該届出を行った者に通知すること。

(2) 当該届出の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届出書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第7号)により、当該届出を行った者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、当該届出を行った者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出を行った者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当・特例給付請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払児童手当・特例給付(支給決定・請求却下)通知書(様式第9号)又は未支払児童手当(支給決定・請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により、当該請求を行った者に通知するものとする。

(支払の一時差止めの処理)

第16条 市長は、法第10条の規定により手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき、若しくは法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第11号)により、受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第17条 各種請求を行った者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき手当を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、省令第12条の9第1項に定める寄附の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される手当の額(法第21条第1項及び第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第12号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第18条 請求者等からの法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、省令第12条の10第1項に定める学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「給食費徴収等申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、給食費徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第13号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、給食費徴収等申出書の内容を変更し、又は給食費徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき手当を対象とする。

(手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第19条 市長は、法第22条の規定に基づき、手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第14号)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項及び第2項の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、手当の支給についての認定、手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第21条 受給者情報、父母指定者管理情報、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報及び認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(4) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 前4号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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児童手当支給規則

令和5年3月14日 規則第6号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
令和5年3月14日 規則第6号