○筑後市物価高騰に係る給食食材料費補助金交付要綱
令和4年10月7日
告示第180号
(趣旨)
第1条 市長は、筑後市立小中学校における学校給食の実施に当たり、物価高騰に伴う食材料費の増大により財源となる給食費の不足を余儀なくされている状況において、保護者の給食費負担額を据え置くため、学校給食の円滑適正な実施のために設置された筑後市学校給食会(以下「給食会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
筑後市立小中学校の給食に係る経費の管理事業 | 給食会の各小中学校支部が負担する学校給食に要する経費のうち、当該年度に実施される給食の食材料費 | 各小中学校支部において食材料費の高騰を原因として財源が不足する補助対象経費の額とし、次の算式により算出した額を限度とする。 A×11月×B×0.19 |
備考 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 筑後市立小中学校給食費徴収規則(平成22年教育委員会規則第1号。以下「徴収規則」という。)第5条第1項に規定する小学校又は中学校の区分に応じた給食費の月額 B 徴収規則第2条第1項に規定する児童等の数に、同条第2項第1号に規定する学校に勤務する職員の数を加えた数 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請のあった補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年3月30日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。