○筑後市職員の給与に関する条例附則第26項、第28項及び第29項の規定による給料に関する規則

令和4年10月7日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第26項第28項及び第29項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。

(2) 異動期間 法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等職員 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第26項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において特例任用職員(法第28条の5第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例附則第24項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号)第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(6) 上限額 給与条例第6条第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第16条の規定により読み替えられた筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))をいう。

(7) 当該職員の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第26項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第26項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改正により当該改正前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第28項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける者のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第24項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号に掲げる職員となった者にあっては、特定日に同号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第1号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるもの(次の各号のいずれにも該当する職員を除く。)には、特定日以後における当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第28項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員に該当する者に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第28項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項又は第2項の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける者のうち、異動日に給与条例附則第24項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、当該月額よりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるもの(次条第1項各号に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第28項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける者のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第24項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号に掲げる職員となった者にあっては、異動日に同号に掲げる職員となったものとした場合に、異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第1号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるもの(次の各号のいずれにも該当する職員を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第28項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、当該月額よりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する給料月額に、当該月額よりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日の当該職員の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間の当該職員の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、当該月額よりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する給与条例附則第29項の規定による給料の支給)

第7条 筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条各号に掲げる者であったもので、人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受けるもののうち、特定日に給与条例附則第24項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして同項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなるものには、人事交流等職員となった日以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第29項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 給与条例附則第26項第28項及び第29項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市職員の給与に関する条例附則第26項、第28項及び第29項の規定による給料に関する規…

令和4年10月7日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)