○筑後市職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年10月7日

規則第36号

(総則)

第1条 この規則は、筑後市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第10条の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)又は筑後市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2条若しくは第3条の規定による採用(以下「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例第10条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用及び暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合にも、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) その他任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第10条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(筑後市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第7条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の条例第10条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第7条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合に、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第7条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合に、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第6条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に対し、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) その他任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第7条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第2条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び意思の確認を行う時期)

第8条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、条例で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(年齢60年に達する職員等に対する情報の提供)

第9条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第10条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に当該職員が非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合の額と同額とする特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(年齢60年に達する職員等に対する勤務の意思の確認)

第10条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、当該確認の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 条例附則第3項の規定による確認の際は、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意思

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条及び第6条の規定による手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

筑後市職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年10月7日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)