○筑後市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和4年8月12日
告示第149号
(趣旨)
第1条 市長は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が宝くじ普及広報、地域コミュニティの健全な発展及び住民福祉の向上を図るために行う「コミュニティ助成事業」として採択された事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、筑後市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(変更申請)
第5条 前条の通知を受けた申請者は、次に掲げる場合は、規則第12条の2第1項に規定する補助金交付変更申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する予算のうち、補助金に係る予算を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請に基づき交付決定の変更をするときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により速やかに前項の申請をした者に通知しなければならない。
(概算払)
第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
(1) 一般コミュニティ助成事業 | コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に要する経費のうち、建築物及び消耗品に係る費用を除いたもの | 補助対象経費の合計額とし、250万円を上限とする。 |
(2) コミュニティセンター助成事業 | コミュニティ活動の推進に必要な集会施設の建設又は大規模修繕及び備品(一般コミュニティ助成事業と併用する物を除く。)の整備に要する経費のうち、土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の管理、修繕、撤去及び解体処理並びに外構工事に係る費用を除いたもの | 補助対象経費の3/5以内とし、1,500万円を上限とする。 |
(3) 地域防災組織育成助成事業 | 自治防災組織又はその連合体が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に要する経費のうち、建築物及び消耗品に係る費用を除いたもの | 補助対象経費の合計額とし、200万円を上限とする。 |
(4) 青少年健全育成助成事業 | 青少年健全育成に資するソフト事業に要する経費のうち、補助事業者の経常的経費、他の用途に転用可能な需用費又は消耗品費、工事を伴う施設整備等の経費及び食糧費を除いたもの | 補助対象経費の合計額とし、100万円を上限とする。 |
(5) 地域づくり助成事業 | 地域活性化に資するため、地域資源の活用又は広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業に要する経費のうち、補助事業者の経常的経費、他の用途に転用可能な需用費又は消耗品費、工事を伴う施設整備等の経費及び食糧費を除いたもの | 補助対象経費の合計額とし、200万円を上限とする。 |
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業 | 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制作する「地域交流プログラム」を伴うソフト事業に要する経費のうち、補助事業者の経常的経費、他の用途に転用可能な需用費又は消耗品費、工事を伴う施設整備等の経費及び食糧費を除いたもの | 補助対象経費の2/3以内とし、500万円を上限とする。 |
(7) 地域国際化推進助成事業 | 地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業に要する経費のうち、補助事業者の経常的経費、他の用途に転用可能な需用費又は消耗品費、工事を伴う施設整備等の経費及び食糧費を除いたもの | 補助対象経費の合計額とし、200万円を上限とする。 |